弁護士によるシニアサポート

弁護士によるシニアサポート ■弁護士シニアサポートは弁護士がシニア世代の方々の法律問題の解決を?

28/12/2013

来年の1月から、東京家庭裁判所の運用で、後見人の預かり金口座を用いた管理(成年被後見人○○預かり口弁護士○○)が原則として出来なくなります。

22/12/2013

後見開始の申し立てを東京家庭裁判所に行う場合、申立人代理人かつ後見人候補者として申し立てを行うケースがかなりあります。この場合、弁護士などの専門職も、弁護士会が家庭裁判所に提出する名簿に登録されていないと後見人に選任されないことになりました。今年の制度変更の大きなものの1つです。

20/12/2013

後見人が居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の売却許可が必要になります。この場合の居住用不動産とは、かつてご本人が居住していた場合も含まれると解釈されています。また、売却のみならず、担保の設定や賃貸契約の締結も含まれると解釈されています。

住所

大手町1-7/2
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0004

電話番号

03-5204-1084

ウェブサイト

アラート

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