22/04/2025
[note記事のご案内]
事務所公式の note に判決の評釈を掲載しました。
テーマは「死亡保険金と特別受益」というニッチなものですが、実は、事業承継・相続を扱う専門家の方々からご質問を頂くことが多い分野です。
「遺留分対策として生命保険を提案したいのだが、相続財産に対してどの位の割合までなら大丈夫か」というご質問を頂くことがあるのです。
詳細は記事をご覧いただきたいのですが、結論としては、「割合を問わずリスクはある」というお答えになってしまいそうです。
事案の概要 Aの相続人は、夫Y1と3人の子(長男X、長女Y2及び二男B)。 Aは、不動産をY1とY2に、金融資産のうちの5分の2をY1、各5分の1を3人の子に相続させるという遺言を残していた。 遺言作成後かつ相続開始の3年半前に、A.....