弁護士 鶴巻 暁

弁護士 鶴巻 暁 東京弁護士会所属の弁護士です。

当事務所では事務職員の募集をしています。
23/07/2015

当事務所では事務職員の募集をしています。

概要、活動紹介、相談窓口一覧やイベント・出版物の案内。

05/12/2011

藤原静雄「集団的消費者被害救済制度と個人情報保護をめぐる論点」(NBL966号36頁)を読了。論点が書き並べられているだけで、筆者の意見がない。

05/12/2011

高橋大祐・工藤靖「オバマ「暴排大統領令」と東京都暴排条例」(NBL966号62頁)を読了。大統領令はまだわからないことが多い。

05/12/2011

長谷川敬一「株主からの反社会的勢力排除対策について」(NBL966号53頁)を読了。how to exclude anti-social forces from stockholdersてとこでしょうか。

20/11/2011

【判例時報Watch】テレビ番組(TBS「愛の劇場」)のオープニングテーマ用の楽曲の作曲者らによる、同楽曲を使用した放送会社の承継会社に対する、同人らの許諾を得ずに同楽曲を使用したという主張に基づく不当利得返還請求が認められなかった事例(知財高裁H23.8.9判決・確定・判例時報2126号125頁)

<メモ>
・納品時に20万円受領
・平成16年1月から放映開始
・平成18年4月1日にJASRAC登録
・JASRAC登録前の平成16年1月1日から平成18年3月31日までの使用料相当の不当利得返還を請求
・原審は請求棄却。本判決も控訴棄却

20/11/2011

【判例時報Watch】売買されたマンションが前入居者によって相当長期間にわたり性風俗特殊営業に使用されていたことは、民法570条にいう瑕疵に当たるとされた事例(福岡高裁H23.3.8判決・確定・判例時報2126号70頁)

<メモ>
・経緯を知らずに購入した人が、前所有者と、売買契約を媒介した会社を被告として損害賠償を請求。
・一審判決は、前所有者に対する請求は棄却し、会社に対して慰謝料70万円の支払いを命ずる内容
・購入者と会社の双方が控訴
・控訴審判決は、前所有者に対する請求も認め、会社と連帯して100万円を支払うよう命じた。会社からの控訴は棄却。

<感想>
控訴審の判断は妥当だと思います。会社はどうして控訴したのかな・・・実名(住友不動産販売)出されちゃってるし・・・

ただ、理由中で、経緯を知らずに購入した人(一審原告=控訴人)が、
「(本件物件を購入した後に出席した管理組合の総会で専有部分における風俗営業は許可しないとの議論がされたときに)恥ずかしく非常に肩身の狭い思いをした」
というのはどうなんでしょうね。他の区分所有者からはむしろ感謝されるべき立場にあると思われますが。

20/11/2011

【判例時報Watch】法曹のたしなみとして、デジタル化にきっぱりと背を向けた判例雑誌「判例時報」に目を通し、業務に関連する案件を紹介する・・・つもりですが、業務に関連する案件が掲載されることはあまりないので、主として、野次馬的に興味を持った案件を紹介しています。

11/11/2011

【判例時報Watch】2124号(2011年11月11日号)は、連載論文2本以外はイレッサ薬害訴訟東京地裁判決のみ。なんと横書き+逆綴じ。

05/11/2011

【判例時報Watch】自衛隊の三等空曹が自殺した事故につき、その原因が先輩隊員のいじめによることが認められ、遺族の国に対する国家賠償請求が認容されたが、加害先輩隊員に対する不法行為による損害賠償請求は棄却された事例(静岡地裁浜松支部H23.7.11判決・確定・判例時報2123号70頁)

公務員が公務により他人に損害を与えた場合に国が賠償責任を負うのはいいとして、公務員個人を免責するのは公務員を保護しすぎだと言わざるを得ません。

05/11/2011

【判例時報Watch】校庭で小学6年生(11歳11か月)が蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、バイク運転中の高齢者(85歳11か月)がこれを避けようとして転倒し、受傷したことにより、事故の1年5か月後に死亡した事故につき、児童の責任能力は否定されたものの、児童の両親の監督者責任が認められて遺族の損害賠償請求が認容されたが、被害者の死亡に対する寄与度から損害額の6割が減額された事例(大阪地裁H23.6.27判決・控訴・判例時報2123号61頁)

痛ましい事件であり、痛ましい訴訟ですね。。

・被害者死亡時の平均余命は約4年と認定
・死亡慰謝料は1000万円と認定
・慰謝料を含む損害額合計は17,274,849円(+弁護士費用113万円)と認定

05/11/2011

【判例時報Watch】

(1)ウェブサイトのニュース欄に掲載された<死者に係る記事>について、遺族の死者に対する敬愛追慕の情を<受忍限度を超えて侵害するものとは認められない>とされた事例
(2)ウェブサイトのニュース欄に掲載された<死者の生前の手錠姿の写真>について、遺族の死者に対する敬愛追慕の情を<受忍し難い程度に侵害するものと認められた>事例
2 ウェブサイトの運営会社が、死者の手錠姿の写真の配信を受けてこれをウェブサイトに掲載したことにより、配信をした新聞社と共同不法行為責任を負うとされた事例
(東京地裁H23.6.15判決・控訴・判例時報2123号47頁)

いわゆるロス疑惑関連訴訟のひとつ。本判決は、
「死者に対する名誉毀損行為が(その遺族に対する)不法行為となるのは、必ずしも虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合に限られるものではない」
と判示した。ただ、真実性を考慮しないというのではなく、虚偽か真実かも含めて総合判断するとの規範を定立して、真実性についてのあてはめも行った(→亡M氏が殺人犯であることの真実性を認めず、真実であると信じることについての相当理由の存在も認めず)。

ただ、本件記事の内容は被害者の遺族の心情を記載したものであったことから、亡M氏の社会的評価が「現実かつ具体的に低下するものと直ちには言い難い」と述べるとともに、被害者の遺族において、亡M氏が犯人であると信じるについては(「相当の理由」までは行かないにせよ?)「一応の理由があるものと認められる」として、原告の亡M氏に対する敬愛追慕の情お、その受忍限度を超えて侵害するものと認めることはできないと判示した。

一方、手錠写真のほうは不法行為の成立を認めた。

また、ウェブサイトの運営会社(ヤフー)については、
「(自らの運営する)本件サイトに人の人格的利益を侵害するような写真が掲載されないよう注意すべき義務」
を怠ったと認定。なお、記事の配信元である補助参加人(株式会社産経デジタル)がヤフーに対して、その配信する記事が第三者の権利を侵害するものではないことを保証していたことを理由に、自社の過失がないと主張したが、裁判所はこの主張を排斥した。

05/11/2011

【判例時報Watch】一筆の土地の一部についての権利を保全するため当該一筆の土地全部について処分禁止の仮処分の申立てをすることは、保全の必要性を欠くとして理由はないが、債務者に代位して当該部分の分筆手続を行い、仮処分登記手続をするため等特段の事情があるときは、申立ては理由があるとされた事例(大阪高裁H23.4.6決定・確定・判例時報2123号43頁)

もっともな判断ですね。

住所

Chiyoda-ku, Tokyo
101-0052

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