新大塚法務司法書士事務所/新大塚法務行政書士事務所

新大塚法務司法書士事務所/新大塚法務行政書士事務所 文京区大塚の司法書士行政書士事務所です。元区役所職員(社会福祉主事)の認定司法書士、行政書士、民事信託士が相続手続、民事信託、成年後見、企業法務その他についてご案内します。

最近は、司法書士においても生活保護制度について関心がある方も多いのか、同業者から相談を受けることが多いです。ボランティア、いわゆるプロボノ活動として生活支援に関する活動をさせている方、成年後見業務をされている方、債務整理業務から生活再建への...
16/08/2026

最近は、司法書士においても生活保護制度について関心がある方も多いのか、同業者から相談を受けることが多いです。

ボランティア、いわゆるプロボノ活動として生活支援に関する活動をさせている方、成年後見業務をされている方、債務整理業務から生活再建への支援をされている方、アパートの明渡し事案において相手方が今後の生活展望を考えている方等といらっしゃいます。

生活保護というのは国の制度で、業務分担の関係から、法定受託事務ということで区役所、市役所に設置されている福祉事務所が担当しています。
そのことから、生活保護費の給付額は地域によって異なりますが、条件は全国一律で、法律、省令、通達、質疑応答といった資料をもとに判断されます。

よく、司法書士から区役所によって対応が違うのはなぜかということが聞かれますが、そんなことはあることはあってはならないことです。
ですが、現実的にはあります。
(もちろん、区役所、市役所のような地方自治体の業務は法定受託事務と自治事務に分かれますので、後者の自治事務については地方自治体によって対応が違うことはあります。)

それはなぜかと言えば、区役所、市役所の職員というのは、幅広い分野(「ゆりかごから墓場まで」という言葉は有名です)をジョブローテーションで担当しますので、日常的に司法書士が対応する法務局、裁判所の職員とは違い、ベテランと言われるような年齢の職員が長年広報の仕事を担当していたけど、4月から福祉の担当になったということもあり得るのです。
そうなると、配属歴の長い他の職員に聞いて仕事をするというのが常態となります。(もちろん、配属された以上は法令や判例、通達について研鑽するというのは理想ですが、そこまではできていない方も多くいます。)
その結果、代々口伝で相承されるようなことになり、誤った運用が引き継がれることとなります。

特に、水際作戦と言われるような、事実上の行政指導で生活保護の申請を妨げるような運用はこれにあたります。
行政学ではケースワーカーのような第一線で働く公務員のことを「ストリートレベルの行政職員」と言います。一般的に行政機関というのは、稟議制(いわゆる決裁)で判断をするのですが、行政分野によっては現場の判断が事実上の一義的な判断とされることとなります。

もっとも、申請をした結果、福祉事務所として正式にされた判断(行政処分)に納得できないと相談を受けた場合は審査請求、抗告訴訟ということとなりますが、(抗告訴訟の訴状の作成は司法書士が対応可能ですが)特定行政書士や弁護士への引継ぐこととなるでしょう。
特に、生活保護の給付条件に納得できない、支給額に納得できないという場合には、厚生労働省の判断基準について争うということとなりますので、抗告訴訟一択ということとなるでしょう。

「親亡き後の対策として信託をお考え下さい」といった趣旨の広告をよく目にします。私が信託に関する記事をよく書いていることから、おそらくFacebookのアルゴリズムとデータ構造により、この人は信託に関心があるということで広告が掲載されるのでし...
29/03/2026

「親亡き後の対策として信託をお考え下さい」といった趣旨の広告をよく目にします。

私が信託に関する記事をよく書いていることから、おそらくFacebookのアルゴリズムとデータ構造により、この人は信託に関心があるということで広告が掲載されるのでしょう。

最近では、知的障害や精神障害のあるお子様の面倒をみている親御様から、ご自身がご高齢になり、今後のお子様の生活支援を考えた際に成年後見を利用したいというご相談をお受けすることが多いです。

区役所職員をしていた時期から、「8050問題」、親が80歳で子どもが50歳、親がなくなった後の子どもへの支援をどうするのかということが言われてきました。

そこで、最近、士業の業界や個人向け財産コンサルティング業界で言われるのが「信託」というものがあります。
ご自身がお亡くなりになった後、お子様が生活に困らないように財産を残しておきたいという心情をくみ取って法的サービスを提供するというものです。
成年後見は法律で規定された硬直的な運用しかできない、見ず知らずの専門家が「家庭」に乗り込んできて財産を好き勝手にされるという批判をして、そうならないように信託をしましょうというものです。

結論から言えば、信託のみではお子様の生活が安全となることはありません。また、信託を設定しなくても、当然、お子様に財産を残すことはできます(と言いますか、お子様は第一順位の法定相続人なので財産は引き継がれます)。

では、なぜ信託が選ばれるのか。それは信託により、財産を誰か(信託法では受託者と言います)に預けて、その財産の中から一定の金額を定期的に、信託法の受益者であるお子様に支払うようにするという契約をするというものですので、相続により一括してお子様に財産を引き継がれることにより、一度に使い切ってしまわないように管理できるということです。

ですが、ここに問題があります。
受託者が、契約書通りに受益者にお金を支払っているのか、誰が確認するのでしょうか。
法律的な判断が難しいという事情があり、信託するのですが、その信託という約束事が守られているということを誰が確認するのでしょうか。
そのために、信託監督人を設定しておく、誰が成年後見人になってもトラブルが起こらないように信託契約を設計するということが必要となります。

後者の場合は、誰が成年後見人となっても、家庭裁判所が成年後見人の職務を監督することとなりますので、受託者が信託契約という約束を守っていないということとなれば、その責任を追及することが制度上、確実に期待できますので、成年後見制度が一概に悪いということにはなりません。

もちろん、信頼できる人に財産を委ねるのが信託契約ですので、「信頼できる」ということが話の前提です。
ですが、その信頼というのはいつまでも続くものでしょうか。
NHKの大河ドラマ「豊臣兄弟」が話題ですが、太閤・豊臣秀吉の死後、内大臣・徳川家康と大納言・前田利家が、秀吉の後継者である秀頼が成長するまで政権を支えるという約束事が守られていたのでしょうか。
三国志が人気なのは、主君・劉備玄徳の亡きあと、後継者を盛り立てた諸葛亮孔明の姿勢が感動を呼ぶからですね。

お子様の今後を心配するというのは、いつの時代も変わりません。
安心を次の世代に引き継ぐために、信託法を知っているのみではなく、成年後見の経験もあり、社会福祉への知見もある、信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。

イラン情勢で令和のオイルショックがあるのではないかと言われているそうですが、石油由来の製品として一番身近なものはプラスティックではないでしょうか。食品容器やボールペン、ペットボトルと様々な製品がプラスティックです。昨年から文京区でも、プラス...
20/03/2026

イラン情勢で令和のオイルショックがあるのではないかと言われているそうですが、石油由来の製品として一番身近なものはプラスティックではないでしょうか。

食品容器やボールペン、ペットボトルと様々な製品がプラスティックです。

昨年から文京区でも、プラスティックを資源として回収していますし、東京23区の動向としてはプラスティックの資源化というのは進められています。
廃棄物やリサイクル産業のことを静脈産業と言いますが、この分野はなかなか法規制の厳しいところです。

よく産廃という言葉を聞きますが、事業者が排出するごみ=産廃というわけではなく、廃棄物処理法で定められた品目が産廃となり、それ以外は一般廃棄物、一廃となります。

また、前段でプラスティックを資源と記載しましたが、資源というのは廃棄物、つまりごみではないということとなり、廃棄物処理法の対象にはなりません。(もっとも、廃プラスティックは産廃廃棄物として規定されています)

なので、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみと言われますが、これは間違いなんですね。(区役所でも、清掃事務所と清掃リサイクル課というように部署が分かれているところも多いです。)

さて、廃棄物についてなぜ規制が厳しいのか。それは言うこともなく、適正に対応しないと環境汚染の原因となるからですね。

東京オリンピックの際に、使用済みのスマホからメダルを作ろうというプロジェクトがありましたが、小型家電等には多くの希少金属が含まれ、都市鉱山とも言われるところです。
そのことから、この静脈産業への参入を図る企業も多いようです。
ただ、経理的な要件はクリアできても、技術的な要件が難しいとか、一般廃棄物処理業については営業許可の付与は自治体の裁量なので事実上、新規許可が認められないということもあります。例えば、東京23区では収集運搬の新規許可は停止しています。
そのため、営業許可を持っている会社を子会社化する、資本提携をするということで参入する手法がとられるようです。

16/03/2026

区役所を退職して4年目となりますが、やはり3月はソワソワする季節です。

3月中旬に新年度の当初予算案が区議会で決議され、新年度に向けた事務処理が本格的に始まります。
また、4月の人事異動の内示が出されます。前の担当が業務をしっかりとしていなかったため、担当を引き継いで困ったということがないように4月1日からしっかりと業務ができるように準備をこれからの期間で仕上げます。

さて、この新年度の準備。
実は前年の12月ぐらいから始めているのです。その上で、議会で予算案が可決成立されることを前提に、入札の手配、随意契約の検討、事業者公募といったことを行います。

行政書士をしていると、入札というと、建設業関係の仕事をイメージされる方が多いのですが、実は庁舎清掃、窓口業務、守衛室、廃棄物の収集と多岐にわたる業務が委託契約として処理されています。

成年後見制度について、成年被後見人の財産から成年後見人が報酬を受けるのは利益相反で違法という趣旨の訴訟が提起されたとの報道を目にしました。X(旧Twitter)を見ると、専門職からの批判的な意見が多いようです。基本的人権として裁判を受ける権...
14/03/2026

成年後見制度について、成年被後見人の財産から成年後見人が報酬を受けるのは利益相反で違法という趣旨の訴訟が提起されたとの報道を目にしました。

X(旧Twitter)を見ると、専門職からの批判的な意見が多いようです。

基本的人権として裁判を受ける権利がありますし、社会に問題提起をするために訴訟を提起される方もいるでしょう。

よくご相談を受けるのが、成年後見になったら、他人に財産を管理されて自分の自由にできなくなるから成年後見を利用したくないということがあります。
相談を受ける際に、気をつけるのがこの『自分の』が誰を指すのかです。
財産を持っている人なのか、その方のご家族なのか、はたまた知人なのか。

そもそも、財産を所有しているのは本人であり、その方が大黒柱として生計を維持する収入があるとしても、ご家族の財産ではないということを説明します。
もちろん、大黒柱という言葉があるように家社会を支える方がいて、扶養される家族がいるという心情的背景もわかりますが、財産制度としてはそのように説明します。

その上で、本人が認知症等で判断が難しい状態になった時に、信頼できる人に特定のことを頼んでおきたいというのであれば任意後見、特定の財産、例えば、生活してきた住宅、家族で引き継いできた家産を任せられるようにしたいというなら民事信託、家族信託をご提案します。

街角相談会のようなものに参加すると、成年後見になると財産が凍結されるから家族信託をやりたいという趣旨の相談をされる方がいらっしゃいます。
終活という言葉に関連して、メディア等で成年後見が不便で、家族信託が万能というような情報にふれられる方も多いようですが、どちらも一長一短あります。

今年から民事信託士という、弁護士と司法書士しか取得できない民間資格を取得して、社会福祉主事任用資格もあるというどの分野の専門家であるのかわからないという立場で、成年後見業務も、民事信託業務も取り扱う専門家として活動しています。
社会福祉の世界では『措置から契約へ』と言われます。
契約手続きというのは、お元気なうちしかできません。気になることがあれば、早めのご対応をおすすめします。

昨日、所属する東京公共嘱託登記司法書士協会の研修会に参加してきました。タイトルは『新しい財産管理制度と司法書士実務』というものです。相続登記の義務化、住所移転登記の義務化と不動産登記制度においては義務化が進んでいます。これはその不動産を誰が...
11/03/2026

昨日、所属する東京公共嘱託登記司法書士協会の研修会に参加してきました。
タイトルは『新しい財産管理制度と司法書士実務』というものです。

相続登記の義務化、住所移転登記の義務化と不動産登記制度においては義務化が進んでいます。
これはその不動産を誰が所有しているのかをはっきりさせるための対策です。

これに対して、所有者不明土地管理人とか所有者不明土地管理命令という制度は、誰が所有しているかがわからない場合への対応なんですね。
令和8年4月からはこの区分所有者、マンション向けの制度も施行されます。

今日、3月11日は東日本大震災が発生した日です。
私自身、当時は区役所職員として岩手県釜石市、宮城県仙台市に応援に行った経験があることから、所有者不明の土地建物があると、権利関係の把握に時間がかかり、被災地域の再建への足かせとなるだろうことから、行政機関の業務遂行の円滑化のために法改正がなされたものと考えていました。

ですが、災害発生ではなく平時においても土地の有効活用、空き家への対応というものは必要で、そこに法律専門家である司法書士として関わっていく役割があるということを再認識しました。

先日、同じく所属する全国青年司法書士協議会の全国大会に参加してきましたが、来年の開催地は宮城県仙台市の太白区との発表がありました。
東日本大震災をきっかけに仙台市で働いた経験があり、個人的には思い入れのあるところです。

司法書士として、さらなる研鑽に励みたいと思います。

事務所は大塚にありますが、ご縁があり、昨年より本郷法人会に賛助会員として参加させていただいております。会員の皆様、会員企業にお勤めの方、地元の皆様、非会員の方でもご利用いただけます。
28/02/2026

事務所は大塚にありますが、ご縁があり、昨年より本郷法人会に賛助会員として参加させていただいております。
会員の皆様、会員企業にお勤めの方、地元の皆様、非会員の方でもご利用いただけます。

民事信託士検定に合格しました第11期民事信託士検定に合格しました。受験資格が弁護士と司法書士のみとなっている民間検定で、あまり知られてはいないのかもしれません。このページでも、民事信託に関して紹介することがありますが、資産管理や継承を円滑に...
25/12/2025

民事信託士検定に合格しました

第11期民事信託士検定に合格しました。受験資格が弁護士と司法書士のみとなっている民間検定で、あまり知られてはいないのかもしれません。

このページでも、民事信託に関して紹介することがありますが、資産管理や継承を円滑に行うための契約制度のことで、信託法という法律に基づいて設計する契約です。

最近はあまり聞かなくなりましたが、「認知症になると財産が凍結されるので早めの対策を」とか、「相続税が安くなる」とかと宣伝する事業者が多かった制度です。
今でも、「障がいによりケアが必要なご親族がいる方へ将来のために考えましょう」という宣伝を目にすることがあります。

さて、民事信託についてですが、いろいろな事業者や専門家が宣伝しているところですが、のちのちにトラブル(訴訟、損害賠償)になることが多い分野です。
信託法が試験科目になっている国家試験はなく、司法試験、司法書士試験、行政書士試験で勉強することはありません。(もっとも、司法書士試験では不動産登記法においては信託登記について規定されていますので、信託登記を理解する前提としてある程度、信託法について勉強する必要があります。)
また、信託法の規定のみを知っていても、相続税や贈与税、所得税といったことも、ある程度知らないと対応できません。
さらに、事業承継のために民事信託を活用するということになれば会社法の知識は必須ですし、許認可を受けて事業を行っているのであれば各業法への配慮が必要です。

民事信託士検定では、信託契約の組成、依頼者の方から相談を受けて信託を作成する手法を法務、税務、職業倫理の観点から学びます。講師の説明を受けるのみではなく、チューター指導員から鋭い指摘を受け、受講者同士(弁護士と司法書士という専門職のみ)で議論するというものです。
そういったことを通じて、資格を取得したから終了ではなく、継続した研鑽が必要になるということを、まさに言葉通り、肌身で覚えるというものでした。

後見事務のジレンマ成年後見業務を行っていると、判断に迷うことが多々あります。ある専門書のはしがきには、『「破産は法律問題の坩堝」と言われるが、後見もまた「法律問題の坩堝」である』と記載されています。成年後見業務は、弁護士、司法書士、社会福祉...
21/12/2025

後見事務のジレンマ

成年後見業務を行っていると、判断に迷うことが多々あります。
ある専門書のはしがきには、『「破産は法律問題の坩堝」と言われるが、後見もまた「法律問題の坩堝」である』と記載されています。
成年後見業務は、弁護士、司法書士、社会福祉士が専門家として行うことが多いですが、親族の方が成年後見人となったり、市民後見人という一般の方が成年後見人となったり、税理士、行政書士が成年後見人となることがあります。
ただし、家庭裁判所に成年後見開始の申立てと審判手続きを依頼者の代わりに行うことができるのは弁護士ですし、審判手続きの代理人となることはできずとも申立書類を作成できるのは司法書士のみとなっています。

さて、私は成年後見人となることを前提に、後見開始審判の申立書を作成することもあれば、社会福祉士、親族を後見人候補として申立書類の作成を行うこともあります。
そこでも、判断に迷うことがあります。

成年後見人、保佐人、補助人を選任する権限は家庭裁判所にあります。申立書類において、推薦候補者を記載しますが、あくまでも家庭裁判所が判断をする一要素ということに過ぎません。
つまり、推薦候補者が選任されるとは限らないのです。

では、どういう時に推薦候補者が選任されないのかというと、ご本人の親族(推定相続人)の間で意見の相違がある場合と言われます。
親族間で意見の対立があったりすると、申立てを行った親族が推薦した成年後見人というのは、他方の親族から見れば相手方の味方と受け取られかねないことか考えられるとも言えます。
もちろん、成年後見人というのは本人の代理人ですので、推薦した親族の味方ということはないのですが、人間の感情としては納得できないものでしょう。

では、申立てをした人(本人、親族)が家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人に納得できない場合は、異議を申し立てることができるのでしょうか。
残念ながら、それはできません。

それでは本人の意思尊重という理念に反しているのではないかという意見もあるところですが、現在の制度上はあくまでも公権力の措置として後見人等を選任することとなっているためです。
(もっとも、成年後見制度の改正試案の中で、成年後見の終了が認められやすくなるというものがありますので、今後はどうなるのかはわかりません)

区役所の職員をしていた頃、よく耳にする苦情(「区民の声」という制度がありますね)で、担当者の態度が悪いので交代してほしいということがありました。人間ですので、馬が合わない、相性が悪いということもあります。区役所も行政サービスと言われるようにサービス業と言われるところですが、家電量販店やレストラン、不動産屋さんというサービス業と違うのは公権力の行使という措置を前提とすることです。

つまり、現在の制度ではあくまでも公権力の行使として、後見人等を選任することとなりますので、それに対して(弁護士会や司法書士会に苦情を言うことはできても)制度上、異議を述べることができません。

そうなると、後見申立書類の作成業務の依頼を受けて、資料を収集したり、関係者にお話を聞いたりする過程で、推薦候補者が選任されない可能性があり、まったく関知していない第三者専門職が選任されることにより、本人の病状や精神状況が不安定になるということが予想される場合は、後見開始の申立てを延期することをお勧めすることもあります。
司法書士の業務としては、申立書類を作成して、依頼者に渡してしまえば業務完了と考えることもできるでしょう。
しかし、それが本人や依頼者が予想していないようなトラブルが起こることが想定される場合には事前に伝えることが専門家としての責務と考えます。

その結果、依頼業務が途中で終了して、報酬が全額いただけなくなっても仕方がないと考えるところですが、中には報酬がもらえるならと事務的に業務を進める専門家もいます。
後見業務の他にも、遺言作成、民事信託、事業承継と本人の意思を尊重すべき分野の仕事がありますが、スケールメリットでマニュアル化された専門家集団による支援とオーダーメイドの職人作業、どちらを選びますか。

東京司法書士会豊島支部のセミナーに参加してきました。「M&A超入門講座」というタイトルで、事業承継の専門家、ファンドの専門家の講座と、そこに司法書士が加わるかたちでのディスカッション、質疑応答が行われ、企業法務支援に関する知識を得ることがで...
02/12/2025

東京司法書士会豊島支部のセミナーに参加してきました。

「M&A超入門講座」というタイトルで、事業承継の専門家、ファンドの専門家の講座と、そこに司法書士が加わるかたちでのディスカッション、質疑応答が行われ、企業法務支援に関する知識を得ることができました。

M&A、ファンドというと、20年前ぐらいからIT企業がプロ野球チームに参入するとか、新聞の経済欄をにぎわせる言葉で、いわゆる横文字ばかりが使われる、よくわからない世界というのが、一般人の考えかもしれません。

ですが、事業承継ということを考えると、私の前職である公務員でもない限り、直面することではないでしょうか。
同じく一昔前の流行歌で「新しい上司はフランス人」という歌詞がありましたが、会社事業を継続、承継するために外資が参入するかは別ですが、まったく知らない会社から資本提携を受ける、企業買収を受けるということもあるかもしれません。
また、創業社長が亡くなった後、家業に関与していない社長の子どもが経営を相続するかもしれません。

司法書士、行政書士による企業法務支援という観点からは、種類株式の発行、取締役会等の機関設計、信託契約、株主名簿の整備、実質的支配者の変更による許認可要件への影響ということが考えられます。

住所

Bunkyo-ku, Tokyo
112-0012

営業時間

月曜日 10:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00
土曜日 09:00 - 15:00

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