21/02/2022
相続登記が義務化されます。
【国土の約22%が「所有者不明土地」!これを解消するため、不動産登記法が改正され、土地の相続に関する新しいルールが作られました】
今、全国で、所有者が分からなかったり、所有者が分かってもどこに居るのかが分からなかったりする「所有者不明土地」が増えていることをご存じですか。
その合計面積は、平成29年(2017年)現在で国土の22%と九州よりも広く、今後ますます増え続けていくと予想されています。
所有者不明土地では、土地の管理がされないため、景観や治安の悪化を招いたり、土地の所有者が分からないため、土砂崩れなどの防災対策工事や土地開発を困難にしたりするなど、様々な社会問題が生じています。
こうした所有者不明土地の多くは、遺産相続のときに登記の名義変更がされていなかったことや、所有者が引っ越したときに住所変更が届けられていなかったことから生じています。
《所有者不明土地が増える原因》(国土交通省調べ)
●土地の相続が発生した時に登記の名義変更が行われていない 約66%
●所有者が転居したときに住所変更の登記が行われていない 約34%
こういった問題を解決するため、不動産登記法が改正され、土地の相続に関する新しいルールが作られました。
これにより、令和6年(2024年)4月1日から、土地や建物といった不動産の相続登記の申請が義務化されます。親などから土地を相続した場合は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
それに伴い、自分が相続人だと分かる戸籍謄本を添付して申し出るだけで簡単に申請義務を果たすことができる新たな登記も創設されます。
一定の場合には登記費用を軽減することも検討される予定です。
このほかにも所有者不明土地の解消のための様々なルールが設けられています。
政府インターネットテレビでは、主な改正内容について紹介する動画を公開しています。
どうぞご覧ください。
政府インターネットテレビ「なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます」
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23910.html