行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原法務事務所 千葉県浦安市の行政書士事務所です。https://ohara-office.com/

行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出代理を行う専門家。相続・遺言・会社設立、飲食業など際の開店許可など幅広く取り扱っています。建設業許可・宅建業免許・酒類販売業免許・会社設立・古物商許可などのご相談なら行政書士 大原法務事務所へ!お客様の個々のケースによってアドバイスさせて頂きます。お気軽にお電話ください。

特定行政書士としての新たなサービス提供について○特定行政書士とは何か?2024年11月に法定研修を修了し、特定行政書士となりました。特定行政書士とは、行政書士の中でも一定の研修と試験を経て、行政不服申立ての代理業務を行える資格です。これによ...
01/09/2025

特定行政書士としての新たなサービス提供について

○特定行政書士とは何か?
2024年11月に法定研修を修了し、特定行政書士となりました。

特定行政書士とは、行政書士の中でも一定の研修と試験を経て、行政不服申立ての代理業務を行える資格です。

これにより、従来の行政手続き代理業務に加えて、より高度なサポートをお客様に提供できるようになりました。

○特定行政書士に依頼するメリット
通常の行政書士は、許認可申請や契約書作成などの業務を中心に行います。

一方、特定行政書士は申請が不許可となった場合などに、不服申立ての代理を行うことができます。

つまり、単なる「申請代行」にとどまらず、「申請から万が一の不服申立てまで」一貫してサポート可能です。

これは依頼者にとって安心感が増し、手続きをワンストップで任せられる大きなメリットとなります。

○許認可申請における具体的な強み
建設業許可や産業廃棄物処理業許可などは、行政の判断基準が複雑で厳格です。

もし不許可となった場合でも、特定行政書士であれば不服申立てを代理し、再度の見直しを求めることができます。

これにより、お客様が不利な状況に立たされるリスクを最小限に抑えることが可能です。

許認可申請を安心して任せられる体制が整ったことは、事業者の皆さまにとって大きな支援となります。

○今後のサポート体制について
特定行政書士として、これまで以上に幅広いサポートを提供してまいります。

従来の許認可申請の正確で迅速な対応に加え、不服申立てを含めた一貫した法務サービスを実現します。

「現場を知る行政書士」としての経験と知識を活かし、安心してご相談いただける体制を強化しました。

今後もお客様の事業発展を支えるパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。

今日は午前中に越谷市役所、この後市原市役所と、関東の市役所めぐりですが、市原市役所に行く前に、早めのランチ。最近は、産業廃棄物処分業(処理施設等)許可手続きの依頼が多く、東京、千葉、埼玉の行政機関に行く機会が増えて、仕事が溜まりがちです(^...
14/10/2022

今日は午前中に越谷市役所、この後市原市役所と、関東の市役所めぐりですが、市原市役所に行く前に、早めのランチ。
最近は、産業廃棄物処分業(処理施設等)許可手続きの依頼が多く、東京、千葉、埼玉の行政機関に行く機会が増えて、仕事が溜まりがちです(^^;

この度、事務所を移転しました。浦安駅から徒歩4分の比較的新しいマンションの一室です。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。ネスプレッソのコーヒーとキンキンに冷やした一番搾り生ビールを用意してお待ちしております。〒279-0002千...
26/07/2022

この度、事務所を移転しました。
浦安駅から徒歩4分の比較的新しいマンションの一室です。
お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。ネスプレッソのコーヒーとキンキンに冷やした一番搾り生ビールを用意してお待ちしております。

〒279-0002
千葉県浦安市北栄2-5-18-101
TEL047-312-6681
FAX047-312-6682

※FAX番号の変更にもう少し時間がかかるため、電話番号とFAX番号は、もうしばらく従来の番号までご連絡ください。

今日は朝一で、君津市の新規のお客様を訪問しました。思ったより早く打ち合わせが終わったので、帰りは海ほたるでリフレッシュ。アクアトンネルの中の気温は34℃あったのに、海ほたるは29℃と、海風の涼しさが心地よかったです。忙しい仕事の合間でも、キ...
29/06/2022

今日は朝一で、君津市の新規のお客様を訪問しました。

思ったより早く打ち合わせが終わったので、帰りは海ほたるでリフレッシュ。アクアトンネルの中の気温は34℃あったのに、海ほたるは29℃と、海風の涼しさが心地よかったです。

忙しい仕事の合間でも、キレイな景色を見て一息つくことって必要ですね♪

23/05/2017

どうも、兼業書士改め、週末ヒロインならぬ週末書士の大原です。

最近ボケーっとしてたら、住所変更の手続き、増車の手続き、はたまた事業年度終了手続き等、あれよあれよと雪だるま式に仕事が増えてきちゃいました。一つ一つの仕事のボリューム的にはそんなでもないんですが、いっぺんに来ると週末が週末じゃなくなりますね…
まさに週末書士状態です(^^;)

そんな中、中学校時代の同級生から仕事の依頼がありました。「自分、やったことない仕事っす」って正直に伝えましたが、こんな自分でも頼ってくれてるって思うと、何とか力になりたいって思ってしまい、今いろいろとリサーチ&情報収集してます。
おかげで、知識の習得とキャリアアップにつながります。逆に感謝です♪

ただ、最近は本当にこのままで良いのか、自問自答の日々が続く…
本当はね、もっとお客様に利益のある提案をどんどんしていきたいんだけど(^^;)

04/09/2016

兼業書士の大原です。
半年ぶりのご無沙汰です。

行政書士の資格を取得し、千葉県行政書士会に登録して4年以上が経過しました。行政書士の資格を取得したことが会社の人、友人・知人等に徐々に知れ渡ると、周りの人の自分に対する見る目が、明らかに変わったことに気づきました。

私の専門とする分野は許認可申請ですが、そんなことはお構いなしに「遺言は書いたほうが良いのか?」とか、「協議離婚が紛糾した場合にはどういう手続きに移行するのか?」とか、「職場放棄した従業員に損害賠償請求をするにはどうしたらよいのか?」とか、「労災の書類の書き方はこれでいいのか?」とか、専門分野や他士業分野関係なく聞かれることが非常に多くなりました。

一般的に行政書士とは、「法律に詳しい人」、「手続きに詳しい人」程度の認知度であり、「とりあえず、あの人行政書士だから聞いてみよう」という感覚でい聞いてくるんだろうなと思います。

ここに大きなビジネスチャンスがあることに気づきました。

詳しくはまた次回にでも書きますが。

ただ、自分的には「お前行政書士だろ!?」と言われない程度に、もう少し民法に詳しくなっておいたほうが良いかもと反省しております(^_^;)

兼業書士の大原です。本気になったら大原です。(-_-;)冗談はさておきまして、代理人(自分)の代理人、つまり復代理人の選任方法について、行政書士になりたての頃は、他の行政書士の知り合いや、ましてや友人書士などはいない人がほとんどだと思います...
15/03/2016

兼業書士の大原です。
本気になったら大原です。
(-_-;)

冗談はさておきまして、代理人(自分)の代理人、つまり復代理人の選任方法について、行政書士になりたての頃は、他の行政書士の知り合いや、ましてや友人書士などはいない人がほとんどだと思います。ただ、行政書士として士業を営むためには、都道府県の行政書士会に登録する必要があり、都道府県の行政書士会には地域ごとに支部が置かれております。自分が事務所を構える地区を管轄する支部では、定期的な研修会や各種催し等が開催されます。その研修会や各種催しには時間の許す限り積極的に参加し、行政書士の仲間を増やしていきました。その中には、自分の専門分野以外の許認可申請を専門とする書士や、市民法務を専門とする書士など、様々な仲間ができました。

そう、ドラクエ(勇者ヨシヒコ?)のように。

そして、自分の専門外の仕事の依頼が来たときには、それを専門とする仲間に惜しみなく振りました。

振られた時もありました (T_T)

そのようにして築いていった仲間の中で、自分と専門分野を同じくする仲間もできました。

もうお分かりだと思いますが、その自分と専門分野を同じくする仲間を復代理人として選任するのです。もちろん、復代理人として依頼する前提としてお互いの信頼関係はとても重要です。
従いまして、あらかじめ報酬や必要経費などを決め、ミッションコンプリート時には遅滞なく報酬を支払うなど、復代理人も安心して依頼を受けてもらえるような環境に配慮しました。

幸い自分が選任した復代理人はとてもまじめで信頼のおける行政書士で、未知の分野の仕事も快く引き受けてくれるナイスガイです。

03/12/2015

ご無沙汰しております、兼業書士の大原です。
前回のニュースフィードから5ヶ月近くが経過しました。過ぎてみれば早いもんですね。こうやって歳を取っていくんですね(^_^;)

兼業書士が活動できる時間は限られてます。まず本業の仕事が終わったあとの夜ですね。自分の場合、本業での拘束時間が長いため、たかだか2時間前後です。あとは日曜日。兼業書士は平日の昼間の時間がなかなか取れない、これは許認可申請専門の行政書士にとっては致命傷です。この致命傷を解決する手段が復代理です。

復代理とは、簡単に言うと依頼人から受けた依頼を、代理人(自分)がさらに他人に依頼することです。つまり、代理人である自分が平日の夜や日曜日に申請書類を作成し、平日の昼間しかできない役所への申請を、代理人(自分)の代理人、いわゆる復代理人へ委任することです。もちろん、依頼人の許諾を得た上での話です。複代理人は代理人と同じ権利義務を持つことになるため、複代理人も行政書士であることが必要です。

では、その複代理人はどのように選任するのか?それは次回の講釈でd(^_^o)

05/07/2015

兼業書士の大原です。
本業におけるまさかの転勤辞令から約10か月が経過しました。
一時は兼業が不可能かと思いきや、お客様に迷惑をかけることは忍びないとの思いから、何とか今日まで続けることができております。
本業での経験や身に付けた知識が、兼業で大いに役立っているのは事実であり、会社や支えていただいている家族、お客様には本当に感謝です。

さて、兼業において一人でできることは限られているため、私は下請けを最大限に活用します。その「下請け」とは、みなさんよくご存知の「日本郵政」です。

「日本郵政」を下請けに使っていると聞くと、「おおっ!」と思うかもしれませんが、単に「郵便」という通信手段を最大限活用します。つまり、本業で拘束されている時間中に私の代わりに日本郵政がせっせと必要書類を集めてくれるのでとても助かっております。住民票、謄本、納税証明書等、許可申請等に添付が必要な書類はほとんど郵送でとることができるのです。

もちろん、郵送で書類を集めるために必要な書類は、本業からの帰宅後に眠い目をこすりながら作っておりますが…(-_-;)

今日は納豆を買いに水戸まで来ました。偕楽園も梅まつりも真っ只中です。と言うのは冗談で、産廃の更新許可手続きで茨城県庁へ。今回のお客様は、5年前に産廃の新規許可申請のお手伝いをしたお客様で、自分が行政書士になって正式にご依頼をいただきました。...
24/02/2015

今日は納豆を買いに水戸まで来ました。偕楽園も梅まつりも真っ只中です。

と言うのは冗談で、産廃の更新許可手続きで茨城県庁へ。今回のお客様は、5年前に産廃の新規許可申請のお手伝いをしたお客様で、自分が行政書士になって正式にご依頼をいただきました。

5年って過ぎてみると早いもんだな。

昨年9月のまさかの転勤から約6ヶ月、兼業書士としてこれ以上業務を続けていくことが非常に困難となる中でのご依頼、非常にありがたいです。

ただ、正直しんどい…
か、体が…(^_^;)

住所

北栄2-5-18/101
Urayasu, Chiba
279-0002

営業時間

月曜日 08:00 - 18:00
火曜日 08:00 - 18:00
水曜日 08:00 - 18:00
木曜日 08:00 - 18:00
金曜日 08:00 - 18:00
土曜日 08:00 - 18:00

電話番号

+81473216109

ウェブサイト

アラート

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