三宅社会保険労務士事務所

三宅社会保険労務士事務所 社会保険労務士事務所 はじめまして。兵庫県たつの市にて社会保険労務士事務所を開設しております三宅と申します。

常に「誠実」に「感謝」の気持ちを持って業務を行うことをモットーとして、お客様第一に徹し、人事労務管理面において、より良い会社づくりのサポートに取組んでおります。

本日は「【2026年施行】女性活躍推進法のポイントまとめ!」をお送りします❗️2026年4月から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の改正が施行されます。今回の改正では、これまで努力義務とされてきた中小企業にも情...
21/12/2025

本日は「【2026年施行】女性活躍推進法のポイントまとめ!」をお送りします❗️

2026年4月から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の改正が施行されます。
今回の改正では、これまで努力義務とされてきた中小企業にも情報公表の義務が課されるなど、企業における女性活躍推進の取り組みが強化されます。

今回は、この改正内容のポイントをわかりやすく解説します🍀

画像をクリックすると、該当の動画に移行します📺
気になった方はぜひクリックしてみてください▶️

本日は「【2026年施行】女性活躍推進法のポイントまとめ!」をお送りします❗️ 2026年4月から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の改正が施行されます。 今回の改正では、これまで努力....

https://m.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be
16/04/2020

https://m.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、臨時休業した小学校などに通う子どもや、新型コロナウイルスに感染した、または感染したおそれのある小学生以下の子どもの世話を行うために、年次有給休暇...

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=r2h035U4lcI
16/04/2020

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=r2h035U4lcI

経済産業省は、令和2年度補正予算の成立を前提に、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者の方に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給しま.....

https://m.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU
15/04/2020

https://m.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU

零話2年4月10日に発表された新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の説明です。 支給要件を大幅に緩和し、申請様式等の緩和を行っております。 より詳細な内容は以下の厚生労働省HPをご覧くだ.....

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました①対象となる事業主の拡大 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全...
29/03/2020

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、
2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、
雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました

①対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
②生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
③対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
④助成率の引き上げ
 4/5(中小)※解雇等を行わない場合は9/10(中小)
⑤計画届
 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
⑥支給限度日数
 1年100日、3年150日+上記対象期間
⑦その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、
支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われます

まとめ【新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html【生産...
04/03/2020

まとめ
【新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

【生産・売上げがダウンして、従業員を休ませる場合の助成金】
①昨年同月対比で10%以上のダウンがあること。
②会社都合の休業になるので、平均賃金の60%以上の補償をすること。
③保証した金額の相当額の2/3(大企業は1/2)が助成金で支給。
④雇用保険被保険者のみが対象。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf

【小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得の助成金】
①年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取らせる。
 特別休暇として、会社は賃金の全額補償をすること。
②休暇中に支払った賃金相当額の100%を助成金で支給
 上限8330円
③雇用保険加入、非加入を問わず対象
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

【テレワークを推進するための助成金】
①新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
②テレワーク用通信機器の導入・運用  就業規則・労使協定等の作成・変更 等を実施
③ ②にかかった費用の1/2  1企業当たりの上限額:100万円
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

【休暇の取得促進の助成金】
①新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
②就業規則等の作成・変更 労務管理用機器等の購入・更新 等を実施
③新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
④ ②にかかった費用の3/4 上限額:50万円
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました 新型コロナウイルス感染症の問題が深刻化しており、企業経営にも大きな影響が出ています従業員の休業を行うケースも増加が見込まれますが、厚生労働省では先日より特例措置を講じ...
03/03/2020

新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました

 新型コロナウイルス感染症の問題が深刻化しており、企業経営にも大きな影響が出ています
従業員の休業を行うケースも増加が見込まれますが、厚生労働省では先日より特例措置を講じていた雇用調整助成金について、更なる対象事業主拡大を発表しました
これにより格段に活用できるケースが増加すると思われます
(1)特例措置の対象事業主の範囲の拡大
 [拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります

(2)特例措置の内容
 休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用されます
1 休業等計画届の事後提出が可能とされます
 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、2020年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、2020年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます
2 生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます
 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます
 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます
 2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します

従業員の休業を検討する場合には、要件に該当しないかチェックするようにしましょう

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられました。概要は以下の通りです。【事業主】①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対...
02/03/2020

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、
労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けられました。概要は以下の通りです。

【事業主】
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【支給額】
 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
 ※ 大企業、中小企業ともに同様。

【適用日】
2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

9月11日開催あしたのチーム人事評価制度の7つの新常識
08/08/2018

9月11日開催
あしたのチーム人事評価制度の7つの新常識

事務所便り平成30年4月号です。
03/04/2018

事務所便り平成30年4月号です。

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揖保町西構 261
Tatsuno-shi, Hyogo
679-4154

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