在留VISAコンサルティング 行政書士JLS

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入管業務を専門とする行政書士事務所です。長年の経験と専門知識を活かし、外国籍の方の入国・在留手続きを幅広くサポート。特に、難しいとされる出国命令・退去強制からのビザ取得に加え、近年ニーズの高い経営管理ビザの取得から取得後の事業運営、在留資格更新まで一貫して支援いたします。税理士との連携により、会計・税務面からも強力にバックアップ。まずはお気軽にご相談ください。きっとお力になれます。

御社が支払っている「監理費・支援費」。その中に“書類作成代”が含まれていたら、来年からアウトです。外国人材を雇用中の企業様へ、緊急のお知らせです。 令和8年1月1日施行の「改正行政書士法」により、監理団体や登録支援機関による無資格の書類作成...
10/12/2025

御社が支払っている「監理費・支援費」。その中に“書類作成代”が含まれていたら、来年からアウトです。
外国人材を雇用中の企業様へ、緊急のお知らせです。 令和8年1月1日施行の「改正行政書士法」により、監理団体や登録支援機関による無資格の書類作成が厳罰化されます。
たとえ「サービスの一環」や「無料」という名目でも、報酬(監理費、支援費等)を受け取っている関係性の中で無資格者が書類を作れば、それは明確な違法行為となります。
御社のリスクとは?
⚠️ 違法なスキームを利用し続けることによるコンプライアンス違反
⚠️ 依頼先の事業停止等による、外国人材の受け入れ寸断
⚠️ 不透明な処理による入管審査への悪影響

「知らなかった」で済ませるには重すぎるリスクです。 施行前に、現在の委託契約を見直しませんか?
当事務所では、受入企業様が安心して雇用を継続できるよう、法令に則った適正な契約・業務フロー構築をサポートします。

行政書士JLS 山口忠士 TEL:090-2596-0128 
E-MAIL: [email protected]

詳しくはこちら→ 

【令和8年1月1日施行】改正行政書士法への対応と実務上の注意点 ~「いかなる名目」でも無資格者の書類作成は違法となります~ 令和7年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年(2026年)1月1日よ....

住所

泉町22-25-1-B
Takarazuka-shi, Hyogo
665-0864

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+819025960128

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