Kato Intellectual Property Law

Kato Intellectual Property Law Law firm focusing on intellectual property law

特許、実用新案、意匠、商標など、知的財産全般を取り扱う事務所です。
お客様の発明を確実に特許査定に結びつけることを事務所最大の目的としております。
全国平均の特許査定率が約60.5%(特許行政年次報告書2012 年版による)のところ、2014年8月現在、弊所の特許査定率は96.9%となっております。

25/04/2025

大合議判決解説:令和5年(ネ)第10040号(知財高裁特別部)
原告(特許権者):株式会社東海医科
被告:医師A(美容クリニック経営)
(1)「自己由来の血漿」、「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」、「脂肪乳剤」の3つの成分を含有する「豊胸用組成物」の特許を保有する特許権者が医師Aを訴えた事件。医師Aが血液豊胸術のために生産した薬剤が特許権の範囲に属する、と特許権者が主張した。地裁は、医師が上記3つの成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与したと認められないとして、特許権侵害を認めず、控訴人の請求を棄却した。
(2)主な争点
・被控訴人が上記3つの成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与していたか
・特許発明の「組成物」は、被施術者の体内からの採血を構成要件とし、そのまま被施術者の皮下に投与されるものだが、実質的に「医療行為」の発明に当たるのではないか(医療行為は特許にならない)。
・医師が被施術者から採血して豊胸用組成物を製造する行為は、調剤行為ではないか(調剤行為は、特許権の効力の対象外)。
(3)裁判所の判断
・医師のノートの記載、被施術者に交付していた書類の記載、広告の記載等によると、医師は、上記3つの成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与していたものと認められる。
・人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為であっても、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要がある。
・組成物は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるため「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する医薬の発明」には当たらないから、医師の行為は「調剤行為」に当たるかについて検討するまでもなく、特許権の効力は及ぶ。 結論、医師Aは特許権者に売上1.7億の8%(1360万円)支払え。

豊胸用の薬剤は、治療用医薬ではない、という判断は、なかなかぶっ飛んでいて面白いと思いました。

08/11/2022

最高裁平成21年(行ヒ)第217号[ARIKA事件]
裁判所は、「商品の販売に関する情報の提供」とは、商業等に従事する企業に対して、その管理、運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当で
あり、商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することは、「商品の販売に関する情報の提供」に当たるものではないとし、「請求に係る指定役務について登録商標を使用」していたとは認めませんでした。

15/04/2021

特許査定にたどり着くには、論理的な道筋が必要です。独立請求項1(A)が拒絶され、独立請求項2(A+B+C)が許可されている状態で、請求項1をA+Bに限定する補正は非常に慎重に行うべきです。AとBとの組み合わせの困難性を論理付けするために、課題の相違や顕著な効果を十分に説明すべきです。2度目の審査結果が「拒絶査定」になる可能性があります。

06/03/2021

知財訴訟においても、特許明細書を作成した弁理士の心理や特許成立の過程について軽んじるべきではない。例えて言うなら知財訴訟は家造り、特許出願は材木作り。材木の良し悪しが分からなくてはいい家を建てることはできない。

07/06/2020

【平成29年3月24日(平成28年(受)第1242号)最高裁判決】【マキサカルシトール製法事件】
 出願時のクレームが狭いことは、一意には意識的除外に当たらない(いわゆる均等の第5要件を満たす場合あり)。
 一方で、明細書にA+B及びBの代替としてC,Dがあることが記載され、クレームにA+Bしか記載されていなければ、C,Dを意識的に除外したとみなされる→
「明細書にC,Dが記載されているから、クレームにはA+Bだけ記載しておけばA+C,A+Dは均等の範囲でしょう」というよくある考え方は完全な誤り。遠慮は美徳ではない。この場合、A+C,A+Dを分割して権利化しておかなければ致命的になる。クレームは広く書く。明細書に書くならクレームにも書くことを徹底する。クレームに書かないなら明細書にも書くべきではない。米国にも同様の判例法(Dedicationの法理)あり。

08/04/2020

弊所では、緊急事態宣言の発令に伴い、リモートワークを導入しております。ほぼ全ての業務はリモートで実現しておりますが、電話でのお問い合わせに対する回答は遅くなる場合があります。できるだけメールにてご連絡頂きますようお願い申し上げます。
関係の皆様方にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただければと考えております。
2020.4.8
加藤知的財産事務所 加藤卓士

20/03/2020

米国特許庁は、コロナウィルスに関連する異常事態に対応するため、ウィルスによってきなくなった手続の期間延長に伴う手数料を無料にすることを発表しました。また、少し残っていた、オリジナルサイン書類の提出を不要とすることを発表しました。

22/02/2020

少し前の米国判例CAFC 2013-1489について
本件は、VirnetX vs Apple の特許訴訟で、Appleに400億円もの支払いを求めたテキサス地裁判決を不服としてappleが控訴したものである。VirnetXは技術者も多くかかえているが、収入の99%を特許ライセンスと裁判から得ているいわゆるパテントトロールである。これまでにAppleからだけで、1000億円以上を勝ち取っており、Microsoftからも200億以上勝ち取っている。1件の特許発明から1500億円程、得られた計算になる。VirnetX vs Appleの特許訴訟は、現在も続いており、今後も続くものと予想される。
さて、本題となるCAFC 2013-1489では、裁判所は、権利範囲にある"secure communication link"が何を意味するかについて、Summary of the Invention、つまり目的,手段の欄を用いて限定解釈した。明細書には、発明の目的として、「データの送信先を隠して」安全な通信リンクを実現する、と書かれていたため、権利範囲が限定解釈され、VirnetXの敗訴が確定した。VirnetXからすると、一言多く書いただけで400億が水泡となってしまった。
 このように、発明の課題や目的や効果などを書きすぎると発明が限定解釈され、侵害にならないことが多い。にもかかわらず、米国や日本の弁理士の中には、課題や効果の欄を書きすぎる人が多い。ある種、発明のアピールの場所なので、発明者がつい熱くなるのはしかたないが、弁理士は、冷静に発明者の主張をいなして、権利行使時のリスクを最小化すべきと考える。

【商標判例紹介】令和1(行ケ)10104          審決取消請求事件下記原告商標について、標準文字先行登録商標「EMPIRE」により拒絶。指定商品は共に「飲食物の提供」。・要部「EMPIRE」以外に出所識別機能がない・視覚上、要部「...
19/01/2020

【商標判例紹介】令和1(行ケ)10104 審決取消請求事件下記原告商標について、標準文字先行登録商標「EMPIRE」により拒絶。指定商品は共に「飲食物の提供」。
・要部「EMPIRE」以外に出所識別機能がない
・視覚上、要部「EMPIRE」分離
・米国で著名でも日本では著名ではない。
・「エンパイア」との略称を使う記事多数

18/11/2019

【判例紹介】
【特許】
【進歩性】
【事件】平成31年(行ケ)10005号(2019年09月19日判決)(森 義之�http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/088939_hanrei.pdf
【概要】引用発明及び被告主張周知技術のいずれにも、本件発明「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるパラメータ」の必要性が開示されていない。被告主張周知技術は、引用発明の課題を解決しないため、阻害要因が存在し、組合せの動機付けも認められない。→進歩性あり
【寸評】引用文献1にA、引用文献2にBが開示されていても、引用文献1、2の課題が相違していれば組合せの動機付けがなくA+Bとはできない。

14/11/2019

弊所お客様の商品である焚き火台"Picogrill"の模倣品がAmazonで販売されていたので、知財高裁の判例に基づいた警告を行ない、無事に排除に成功しました。特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった工業所有権の侵害の主張でなくても、判例に基づけば排除の可能性はありますので、諦めないことが肝要です。もし、同じように類似品に悩まされている方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。税関での差し押さえ等よりも簡易な手続で排除が可能です。

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Shinjuku-ku, Tokyo
162-0818

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
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