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06/09/2019

多方面から財産管理をサポートする【相続の処方箋🄬】商標登録のお知らせ

認知症等により判断能力が低下した方の財産管理の問題に対しての提案書である「相続の処方箋Ⓡ」の呼称が2019年7月26日付で、特許庁より登録商標として正式に認可されましたので、お知らせいたします。
司法書士法人リーガルエスコートでは、病気にならないためには病気の予防策が必要になるのと同じく、相続トラブルに巻き込まれないために生前にできる相続対策を提案しています。
薬の処方のように一つの解決策だけではなく、あらゆるリスクに対する対策になるような処方箋(提案書)を作成することにより、円満に相続を迎えられるようなお手伝いをしております。

認知症対策である家族信託と遺言の違いに関する弊社寄稿の記事です。
11/04/2019

認知症対策である家族信託と遺言の違いに関する弊社寄稿の記事です。

家族信託とはどういうものかご自身の財産に関して生前に何も対策をしていない場合、相続人は法定相続分という法律で決まっている割合で遺産分けをすることになります。これに対して、法定相続分と異なる配分で遺産分

2019年3月20日発行の士業専門誌にインタビュー記事が掲載されます。
19/03/2019

2019年3月20日発行の士業専門誌にインタビュー記事が掲載されます。

2019年3月15日にフリーペーパー「ウーマンライフ」に掲載されました。
15/03/2019

2019年3月15日にフリーペーパー「ウーマンライフ」に掲載されました。

弊社寄稿の記事です。
06/03/2019

弊社寄稿の記事です。

今、認知症対策として注目されている家族信託でできること平均寿命と健康寿命の差(2016年)は、男性8.84歳、女性12.34歳(参照:厚生労働科学研究費補助金「健康寿命の全国推移の算定・評価に関する研究」)と言わ

新聞社の方に取材をしていただきました。運送会社の会長も事業承継も含め、相続対策が進んでいます。元気なうちが対策をする最後のチャンスです。今回のテーマは家族信託についてです。家族信託以外もたくさん生前相続対策の選択肢があります。
06/05/2017

新聞社の方に取材をしていただきました。

運送会社の会長も事業承継も含め、相続対策が進んでいます。

元気なうちが対策をする最後のチャンスです。
今回のテーマは家族信託についてです。

家族信託以外もたくさん生前相続対策の選択肢があります。

23/05/2016

信託を高齢者の土地活用するために活用してみませんか?

① 高齢の方が相続対策でご自身の土地の上に収益マンションを新たに建てようと計画してる。
② すでに収益マンションを所有している高齢の方が、これから先のその不動産を売却したり、売却しなくてもちょっとした運用をしようと考えている。

最近相談が増えてきている印象があります。

そんなとき、みなさんだったらどうしますか??

高齢者が認知症等により判断能力がなくなった後は法律行為をすることはできません。
認知症の方が法律行為をしたとき、その法律行為は無効になります。

認知症にかかった後、なんらかの法律行為をしようとするときは、認知症等の判断能力の低下を補うために、成年後見人を選任することになります。
ただし、その成年後見人さんは、認知症等にかかった高齢者(成年被後見人と呼びます。)の財産保護を目的として選任されたので、どれだけメリットがあると思っても、新たに収益マンションを建てることはできません。

たとえ成年被後見人が昔から収益マンションを所有していたとしても、原則成年後見人さんは認知症にかかった方所有の収益マンションを売却や積極的な投資運用をすることさえもできません。

そのような困った事例が多数あります。

しかし、平成19年信託法が改正されたことにより、「民事信託」を活用すれば、高齢者が認知症等にかかっていない状態であれば、信託契約を結び、信託登記することにより、認知症にかかった後でも財産を保全し、活用することができることになりました。

具体的には、委託者を高齢の父。受託者を子供とか子供の妻とか新規で設立した一般社団法人。受益者を高齢の父 とするケースが多いです。
ただこれも依頼者の事情に1番合うようにいつもオーダーメイドで組み替えます。
指図権という権利を委託者が受託者に与えて、信託が開始しても、委託者が認知症にかかるまでは依然として委託者の指図に従い、受託者が運用を行うというようにすることもできます。
その信託がいつ終了するかも委託者が決めることもできます。委託者自身が死亡したときに終了するとすることもできますし、最長約30年後まで受益者を代々指定することもできます。

いろいろ小難しいことを言ってしまいましたが、
要は委託者の想い通りにいろいろと法律の枠組みで設計することができます。
お話を聞いてその想いを法律に当てはめる仕事を我々司法書士が担当します。

今は元気だけど、将来認知症にかかったときに備えて、現在から相続発生するときまでの間の財産の対策をきちんと立てたいという方がいらっしゃいましたら、お近くの司法書士にご相談くださいね。

元気なうちであれば、対策をたくさんたてることができます。
認知症にかかったら、対策の数は減ってしまいます。

これからはご自身が認知症になったとき・ご自身の相続が発生したときに自分の財産を誰にどのように分配したいかを元気なうちに確実な対策を立てておく時代になっていくと私は考えています。

遺された家族がお喜びになると思います。

当事務所にご相談いただければ公正証書遺言書・民事信託・任意後見・成年後見等いろんなメニューから選択して、納得がいくまで何回でもご説明させていただきます。

相続に関し不安が少しでもある方はお気軽にご相談ください。

一緒に考えていきましょう!!

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