13/03/2015
【債権回収】
債権回収の場面を見据えた注意事項を何点かご紹介します。
例えば、私たちの法律事務所でも「貸付金が返還されないので何とかしてほしい。」というのもよくある相談の一つです。
1 連絡先
私たちとしては、内相証明を送付した上で相手方に電話して「直ちに支払ってくれないのであれば訴訟することもありえる。」と言った形で交渉を開始し、相手方が応じなければ訴訟をすることなります。
そのためには、相手方の連絡先(住所・電話番号)を知っていることが必要になります。
住民票は相手方の住所を確認する大事な書類です。しかし、契約後2~3年してトラブルになることも多く引越しをしている可能がでてきます。住民票の取得で安心せずに年賀状のやりとりをするなど、住所の管理にも気を付けてほしいところです。また、電話番号の管理も同じく大事になってきます。
もちろん、引越しをしていても住民票が移されていれば、弁護士であれば市役所に移転先の問い合わせが可能です。
なお、余談になりますが、確かに郵便局に引越し先に郵便物を届けるように転送届が出されていえば郵便局は引越先を把握しています。しかし、弁護士であっても郵便局から引越先を聞くことはほぼ困難です。
そのため、住民票を移さずに転送届だけを出しているツワモノにも出会います。
2 資産
次に、私たちとしては、内相証明の送付前に回収見込みを考えます。私たちも無償で債権回収を手助けできるわけではありません。
そうすると、費用対効果の面から、相手方に資産があるか、債権回収の見込みも重要になってきます。
土地、不動産のほか、取引銀行(支店)、勤め先、取引先の情報が大事です。
収益不動産であれば賃料の差し押さえも可能です。ここで、土地、不動産では名義が重要になっています。会社を支払人とする契約書では社長名義の不動産を差し押さえることはできません。
民事保全手続をするのには、銀行口座だけでなく、支店の場所の情報が必要です。
個人に対する債権では、同個人の勤め先の情報も重要です。給与を差し押さえることができるかもしれません。
正直に言いまして、相手方に資産がなければ手の出しようがありません。相手方の資産、勤め先等の情報は常に収集してもらいたい情報です。
3 保証人
何と言っても、保証人は大事です。請求先が増えるという意味もありますが他人が保証できる人物であるとの与信面の効果が絶大です。
逆に言うと、夫(の会社の)の保証人に奥さんの名前があっても効力は大きくありません。会社の役員が(自分の会社は大丈夫だとして)保証人になることに意味があります。今まで銀行が会社の役員に保証人を求めてきたのもこの意味が大きいです。しかし、この点に関しては「経営者保証に関するガイドライン」等の問題もあり今後は慎重な対応が必要です。
また、契約後2~3年してトラブルになると、社内の担当者が誰か分からないということも起きます。必ず、担当者の名前等を記録しておくことも大事です。また、保証人から「勝手に名前を使われた。」との言い訳を防ぐために保証人から印鑑証明証や運転免許のコピーをもらっておくことも有効です。
普通、印鑑証明証や運転免許のコピーを他人に交付することはありませんので、保証人が知らないという言い訳を封じることができます。
もちろん、保証人本人と会って、担当者にその様子のメモを残させることも重要です。
以上、簡単ながら参考になれば幸いです。
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