H2法律事務所

H2法律事務所 企業、個人事業主向けに人事労務関係の法的サービスを提供しています。
特に、労働組合対応にお困りの事業者様はお問い合わせください。

25/12/2025

当事務所は12月29日から1月4日まで冬季休暇をいただきます。
年始は1月5日から、よろしくお願いいたします。

07/08/2025

団交出席回数

2025年
4月12回
5月7回
6月4回
7月9回

07/08/2025

当事務所は8月12日から8月15日まで夏季休暇を頂きます。

01/04/2025

2025年の団交出席は1月2回、2月4回でしたが、3月は13回でした。

01/04/2025

2024年の団交出席回数は69回でした。
月5~6回というところで、一見たいしたことなさそうですが、時期的に集中する月があるので、1日に2回団交に出席するダブルヘッダーも結構ありました。
9月~12月だけで33回でしたので、昨年の終盤はスケジュール管理もけっこう大変でした。

01/04/2025

昨年3月にH2法律事務所を開業して1年が経過しました。
ややこしいので、創立記念日は4月1日にします😅

「独立して売上減るだろうけど、小所帯だし、節約すればなんとかなるだろ…」と思っていた昨年のいまごろでしたが、結局、売上は減らず(増えた)、節約もできませんでした。

「仕事は団交ばっかりになるかな…」と思い、実際に団交ばっかりの団交弁護士なのですが、最高裁での逆転勝訴判決をいただき、訴訟弁護士としての面目躍如も果たした感じがします。

2年目も労使紛争の解決・予防のために奮闘してまいりますので、引き続きのご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

最高裁で逆転勝訴判決を獲得しました。通常、通算5年で無期転換権が発生するとされている有期労働契約について、大学教員任期法においては10年とされているのですが、大学の生活福祉コースで介護福祉士の養成課程の演習などを担当していた講師について、こ...
06/11/2024

最高裁で逆転勝訴判決を獲得しました。
通常、通算5年で無期転換権が発生するとされている有期労働契約について、大学教員任期法においては10年とされているのですが、大学の生活福祉コースで介護福祉士の養成課程の演習などを担当していた講師について、この大学教員任期法の適用が争われたものです。
原審大阪高裁判決では、この講師に研究の側面が乏しく、大学教員任期法に定める教育研究の職に当たらないと判断されましたが、上告審においては、そもそも大学教員任期法は人材の流動性を目的としているものであるところ、労働契約法18条1項の制定後に大学教員任期法の趣旨は何ら改正されておらず、大阪高裁判決のように対象を狭く解釈するのは妥当ではないという論旨を主張したところ、この論旨が受け入れられたものです。

 大学の教員の職が大学の教員等の任期に関する法律4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たるとされた事例

09/10/2024

9月の団交出席回数は8回でした

本日は最高裁の弁論でした!
03/10/2024

本日は最高裁の弁論でした!

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西天満6-1-12/701
Osaka, Osaka
5300044

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月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
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電話番号

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