ふるざわ社会保険労務士事務所

ふるざわ社会保険労務士事務所 社会保険労務士事務所です。
労務相談・就業規則・給料計算などお気軽にご相談ください。
税理士事務所・経理代行事務所と共同運営しています。
税務と労務の両方でサポートいたします。

23/07/2014

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf

19/11/2013

☆税理士事務所・社労士事務所で働きたいかた募集中です☆

やる気がある方、大歓迎。
覚えた仕事は転職にも有利!
スキルアップできます。

経験者優遇します。

ご興味のある方はメッセージください!お待ちしています!!

02/10/2013

厚生労働省新着情報です。まだまだ深刻のようです。。。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000024859.html

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定についてについて紹介しています。

簡素ですがHPを作成しました。有益な情報提供していけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。http://www.furuzawa.jp/index.html
18/08/2012

簡素ですがHPを作成しました。
有益な情報提供していけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

http://www.furuzawa.jp/index.html

名古屋市西区の古澤高志税理士事務所。税理士、社会保険労務士がトータルであなたの経営をサポートします。

15/09/2011

       =労働保険料などの免除対象地域が追加になりました=

 厚生労働省では、東日本大震災に伴い、申請により最大で1年間、被災地域
において労働保険料などの免除が受けられる特例措置を行っています。このた
び、政令改正により、特例の対象地域が追加されましたので、お知らせします。

 ○追加地域(7市町)
  〔茨城県〕坂東市
  〔栃木県〕佐野市
  〔埼玉県〕久喜市
  〔千葉県〕匝瑳市、香取郡神崎町、山武郡大網白里町、長生郡白子町
  ※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。

 追加地域に事業場がある事業主の皆さまは、所定の要件に該当する場合、平
成23年3月1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。

 詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監
督署にお問い合わせください。

 【労働保険料の免除についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=4691&m=34779&v=c1805b51

東日本大震災により被災された事業主の皆さまへについて紹介しています。

28/07/2011

給付金のご案内
(東日本大震災による被災者を雇用し、その方の能力を高めたいときは)

=3年以内既卒者の採用企業への奨励金のご案内=採用のご検討をされていらっしゃる企業さま、ご活用されませんか?
21/07/2011

=3年以内既卒者の採用企業への奨励金のご案内=
採用のご検討をされていらっしゃる企業さま、ご活用されませんか?

11/07/2011

住所

西区
Nagoya-shi, Aichi
451-0031

電話番号

+81525086583

ウェブサイト

アラート

ふるざわ社会保険労務士事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する