29/11/2018
★定款認証手続きにおける取扱変更についてのご案内。
本日、11月30日より、公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立時の定款認証手続の際、設立法人の実質的支配者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かの申告が必要となります。
設立法人の実質的支配者が誰になるのかは、それぞれの法人の設立時の出資状況や設立経緯などによってケースバイケースとなりますが、代表例としては、50パーセント以上の出資者、代表取締役、代表理事等となります。
日本公証人連合会のウェブサイトにこの制度の案内がありますので、ご興味ある方は制度の概要、詳細は下記の同連合会のリンクをご参照ください。
日本公証人連合会からのお知らせです。