府中、小平、国立、小金井、東村山 相続・遺言のお悩み解決 相続相談室 監修:西国分寺駅前司法書士事務所

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府中市のエンディングノート府中市(東京)が、介護や医療についての希望や家族へのメッセージなどを書き記しておく、いわゆる「エンディングノート」を作ったと、朝のNHK首都圏ニュースで、報道していました。府中市は、社会福祉協議会の規模も大きいし、...
23/04/2013

府中市のエンディングノート
府中市(東京)が、介護や医療についての希望や家族へのメッセージなどを書き記しておく、いわゆる「エンディングノート」を作ったと、朝のNHK首都圏ニュースで、報道していました。府中市は、社会福祉協議会の規模も大きいし、こういったことに積極的なんですね。

このエンディングノートは、市のホームページからダウンロードできるほか、市役所などで1冊350円で販売しているそうです。
ダウンロードURLは、こちらです。
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurasu/korenokata/mirainote/files/mirainote.pdf

国立市の市民相談昨日、国立市市民相談に行ってきました。内容は、主に不動産の絡む相続遺言問題、遺産分割協議書について、その他、不動産の名義書換えについてなどです。国立市の相談は、1人30分間で、5人の方の相談を受けるというやり方です。他の地区...
12/04/2013

国立市の市民相談

昨日、国立市市民相談に行ってきました。
内容は、主に不動産の絡む相続遺言問題、遺産分割協議書について、その他、不動産の名義書換えについてなどです。

国立市の相談は、1人30分間で、5人の方の相談を受けるというやり方です。

他の地区の相談は、1人1時間の場合が多いのですが、時間が短いということで、あらかじめ聞くポイントや資料を整理してこられるので、短い時間でも、納得感はあるようですね。
だらだら、話をするよりも、この方がいいのかもしれません。

相談を受けていて、感じることは、『どこに相談に行ったらいいのかわかっていない』ということです。(それで、市に相談に行って、こちらに回ってこられたのですが・・・。)

相続関係は、いろいろな方が関与しているので、わかりにくいかもしれませんね。

それでも、土地の相続、名義書換え等は、司法書士、税務は税理士というあたりは、ハッキリしているので、このあたりは、お伝えしていきたいですね。

財産に不動産がある場合の遺言書も登記が絡むので、ぜひ司法書士に相談してくださいね。

http://www.nk-souzoku.com/extra/003/

遺産相談なら西国分寺司法書士事務所へ。相続登記・遺言作成・経営承継・各費用のご相談など。お気軽にご相談ください。

16/02/2013

先日、東村山のご依頼者のお宅にお邪魔しました。

相続案件だったのですが、。

ちょっと、お邪魔して、昔話を聞かせていただきました。

その中で、お子さん(といってもいい年の方ですが)の

中学時代の友達が志村けんさんで、

その頃、よく遊びに来たとか・・・・。

そこで、出してもらったお茶菓子が、

「だいじょうぶだ~最中」

志村けんさんのお友達が社長だそうです。

(やっぱり、東村山○○1丁目に住んでいたそうです・・・。

これがわかるのは、私の年代以上の方ですね・・・。

おそらく。)

08/07/2012

事前通知のはずが・・・・。

登記に関する用語で、事前通知ってご存知でしょうか?

権利証という言葉は、耳にしたことがあるかもしれません。

正確には、登記済証といい、不動産の権利を証するものです。

ただし、登記所が、オンライン化されてからは、登記識別情報という

番号が、交付されます。

では、この不動産の権利を証する登記済証や登記識別情報を

紛失してしまった場合はどうするのでしょうか?

この場合は、資格者(司法書士)による本人確認情報を

添付したりするのですが(とくに売買等の急ぐ場合)、

時間に余裕があれば、事前通知といって

本来ならば登記済証や登記識別情報を出すはずの登記申請者に

本当にこの登記をするのですかという通知をして、

返事を登記所に郵送あるいは窓口へ直接提出してもらいます。

勝手に、所有権を移されても困りますからね。

今回、遺贈で、私が遺言執行者として、

所有権移転登記を依頼することになったのですが、

生前に登記済証をなくされたと聞いていたので、

事前通知で、登記をしてもらうことにしました。

すぐに登記は出来上がるはずだったのですが、

ところが・・・・・・・。

(続きは次回)

01/06/2012

今日から、6月ですね。

はやいものです。

相続登記の案件(相続人が、何人もいる複雑な案件です。)で、

お一人、「高齢者消除につき死亡と認定」と戸籍に記載された方が

いらっしゃいました。

でも、これ法律上、亡くなったことにならないんですよね・・・。

なので、このままでは、相続人の一人として、遺産分割協議書の

署名押印をもらわないといけません。

こういった場合、失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。

公告期間が6カ月以上なので、先日ようやく審判が確定し、

戸籍課に届出しました。

除籍謄本に、

「年月日死亡とみなされる年月日失踪宣告の裁判確定同年利害関係人何某届出除籍」

と記載されました。

これでようやく、相続登記に使える除籍謄本となります。

こうなる前に、相続登記されることをお勧めします。

14/03/2012

http://www.nk-souzoku.com/

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泉町3-33-2西晴ビル302号
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