司法書士行政書士鈴木事務所

司法書士行政書士鈴木事務所 司法書士事務所兼行政書士事務所です。

司法書士事務所 兼 行政書士事務所です。

以前は都内の司法書士事務所に勤務しており、国分寺市にて開業後、このたび小平市に移転しました。最寄駅は西武新宿線花小金井駅になります。

会社法人登記、相続登記などの不動産登記のほか、障害をお持ちの方を支援するため成年後見にも力を入れています。

本日西東京市で成年後見制度についてお話しさせて頂きました。 障害をお持ちの方のご家族に向けての講演会でした。 実際の事例をもとに成年後見を利用して御本人がどのように支えられるのか、イメージを持っていただけるようにと心がけました。 そして「 ...
06/02/2018

本日西東京市で成年後見制度についてお話しさせて頂きました。
 
障害をお持ちの方のご家族に向けての講演会でした。 
実際の事例をもとに成年後見を利用して御本人がどのように支えられるのか、イメージを持っていただけるようにと心がけました。
 
そして「 親亡き後の後見 」ではなく「 親や家族と一緒の後見 」からはじめてご本人の生い立ちや好みなどの家族だから知っている情報やご家族のご本人への思いを後見人に託していただきたいとお伝えしました。
 
つたない話であり緊張して早口になってしまいましたが、少しでも多くの方の心に残っていると嬉しいです。

司法書士会の虐待事例報告に、私が取り組み虐待を解消した事例を取り上げて頂きました。 * * * * * *  虐待を受けている方を守ることが最重要の課題です。ただ虐待をしてしまった側にも要因があり、虐待をしてしまった人を支援すること、手を差...
13/03/2017

司法書士会の虐待事例報告に、私が取り組み虐待を解消した事例を取り上げて頂きました。
 
* * * * * * 
 
虐待を受けている方を守ることが最重要の課題です。ただ虐待をしてしまった側にも要因があり、虐待をしてしまった人を支援すること、手を差し伸べる必要があることもあります。
 
養護者、家族による虐待の場合、認知症の方や障害者の方の支援に疲れていたのではないか。虐待をしてしまった方が本人に愛情を持っていることも、虐待をされたご本人が虐待をしてしまった方に愛情を持っていることもあります。
 
施設職員による虐待の場合、職務が過酷であることや、社会的評価や給与などの面で自己承認が乏しく、心理的に追い詰められたり仕事に誇りを持てていないこともあります。
 
虐待者を悪しき存在であると単純にラベリングするのではなく、個々の事情を探り必要に応じ支援をすること。
 
虐待者と被虐待者を離せば解決するのではなく、家族や人間関係の再構築をして心のよりどころを再構築すること。

このような取り組みがよりよい解決になることもあります。

一方で乖離しかとりえない場合もあり、難しいところです。
 
* * * * * * 

高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法という法律が施行されましたが、この正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
 
高齢者や障害者本人だけでなく養護者もまた支えを必要としてます。
 
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今回の報告を通じて、改めて、より深く心について考える支援をしていきたいと考えました。
 
また、養護者の方の役割についての感謝を積極的に伝えて、ご本人を囲む支援者がより強い心のつながりをもち、ご本人の心理的安定をもたらすように意識していこうと思いました。

15/02/2016

《 成年後見の説明会をさせて頂きました。 》
 
 本日精神障害者の方のご家族の方の会で、成年後見制度の説明会を開催させていただきました。十数名もの方にお集まりいただきました。
 
 内容は、(1)後見人の役割とできることについて、事例を紹介しながら説明しました。次いで(2)後見制度の種別や内容と申立ての方法などを説明しました。

 改めて後見人に関し詳しくはわからないという方が多いのだとわかりました。少しでもお役にたてればと思います。個別のご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。

30/09/2015

《 成年後見説明会のご案内 》
 
 
 人間にはなぜ白目があるのでしょうか。浮世絵の母子絵図と西洋画の聖母子像の決定的な違いとは?
 
 こういったことを切り口に、成年後見制度の説明会を開催させていただくこととなりました。
 
 
内 容:
『 浮世絵が教えてくれた高齢者・障害者の方の家族のあり方 』
日 時:10月6日(火) 午前11時から
場 所:東京都国立市東1-15-32 市川ビル1F
    国立市旭通り 靴の一歩堂様の店舗内をお借りします。
申込み:042-452-7831 当事務所または
    042-569-7192 一歩堂様まで
参加費用は無料です。
 
 
 子どもが生まれ独り立ちしていく過程を科学的に捉えなおし、子どもが介護のため親の許に帰ることの意味を考察します。そこで生まれうる問題について第三者である後見人に何ができるのか、事例を紹介しながら後見人の役割をお話したいと思います。
 
 
司法書士 鈴木 智也
 
 
#成年後見  #説明会  #浮世絵

05/08/2014

8月1日および8月4日に所在地と名称の変更届を提出してまいりました。国分寺では地元の方と多くのご縁を頂き、多くの方のお世話になりました。

新所在地は東京都小平市となります。これまで事務所を置いていた国分寺などを含めた多摩中部から多摩西部まで、幅広く活動してまいります。

また名称は「 司法書士行政書士鈴木事務所 」となります。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

18/06/2013

《東京司法書士会 府中支部主催 相談会のお知らせ》

今週末、東京司法書士会府中支部主催で無料相談会を行います。

相続登記を放置されていた方、ローンを完済し抵当権抹消をする必要がある方などの登記のご相談が例年多いようです。市役所での無料相談と異なり、国分寺駅からごく近くなのでお越しになりやすいかと存じます。お気軽にご相談にいらしてください。

日   時:6月22日(土) 13時30分~16時30分
場   所:国分寺駅ビル八階
       「国分寺Lホール」Bホールにて
ご相談内容:相続、登記、成年後見など

ご予約は不要です。

当日私は、受付で対応させていただきます。お見かけ下さった方はぜひお声掛けください。

30/05/2013

《相続登記 ポイントのまとめ(2)》

 私が今まで関わらせていただいた相続登記のうち相続人が一番多かった事例では、相続人の方が30人を超えました。理由は以下のようなものでした。

・被相続人(亡くなった方で相続登記の対象となる方をこのように言います。)にご家族が多かったこと。

→ご兄弟間の相続の場合や、養子縁組があった場合などは注意が必要です。

・被相続人が亡くなった後、その方の相続人も亡くなり、さらに相続が発生したこと。

→この場合には亡くなった相続人のご親族がさらに被相続人を相続することになり、相続に関わる人の人数が増えます。

◎相続登記のポイント◎

(1) 相続人の確定
 相続登記ではだれが相続人にあたるかが、問題です。被相続人が亡くなられた後相続人が亡くなられたケースや養子縁組をされていたケースなど家族関係が複雑になるケースでは相続人が誰か、遺産分割協議に参加したのは全員か、などを確認してください。

(2) 相続分の確定
 相続登記では、遺言書がない場合などにおける相続(法定相続)において相続持分が親族関係によって異なります。相続放棄や相続分の放棄、寄与分、などその他の要素も相続持分に変化をもたらすことから注意が必要です。

 こういった相続人が多い場合には、まず遺産分割協議の内容を確定することに時間と労力を要します。相続する人や相続分を放棄する人などがそれぞれ出てくるので相続分の持ち分などの内容も専門的になります。弁護士さんなど専門家にお任せすることが一番スムーズです。

 次に、書類の取りまとめにも時間と労力を要します。内容が確定しても遠縁の人に登記をしてもらうためご自分の印鑑証明書や戸籍を預けることに懸念を抱かれる方もいらっしゃいます。第三者でありかつ守秘義務など職業上の義務を負う専門家である司法書士に任せることで、スムーズに終わるケースが多いです。

 うちは資産が少なくてとおっしゃる方も多いですが、ご家族が多いことも(とても幸せなことですが。)登記が煩雑になる要因です。ご不明な点等がありましたら当事務所までお気軽にお尋ねください。

司法書士 鈴木 智也

01/05/2013

《相続登記 ポイントのまとめ(1)》

 世界中でたった一人の名前だけに使われる漢字があることをご存知でしょうか。

 先日相続登記の依頼を受けたときに、これまで一度だけ取り扱ったことのある事例を見かけました。戸籍の中に辞書に載っていない漢字が記載されていたのです。

 昔戸籍は手書きで書かれていました。そのため達筆な字もあれば下手な文字もあります。今回確認した戸籍の中に大変な殴り書きの記載があり、これは次の戸籍で書き写し間違えそうだなと思い見てみると、やはり誤字がそのまま記載されていました。

 戸籍が活版印刷される際、住所変更等転籍により戸籍をたどって訂正することが困難な場合には、誤字があればそのための活字を作って記載する取扱いのようです。そのため辞書の原点である康熙字典にも載っていない字が生まれました。戸籍は何年も保管されるものですから、未来まで自分の誤字が残ってしまうとはその字を書かれた役所の方も思ってもいなかったでしょう(笑)。少しかわいそうな気もします。

 なんにせよ、字を丁寧に書くことはとても大切なことですね。

◎相続登記のポイント◎

(1) 戸籍の照合 相続登記では戸籍を照合し、被相続人(亡くなった方)の相続人にあたる方がどの方なのかポイントです。

 おおよそご本人が5,6歳くらいの時の戸籍、できれば生まれた時の戸籍まで遡ってお子さんがいないか、認知や養子も含めて確認します。お子さんがいない場合には、親御さんなどの直系尊属または兄弟姉妹に関して戸籍で確認します。申請にかかる事項ですので、氏名および生年月日等には正確を期します。

 被相続人(亡くなった方)が本当に登記簿上の登記名義人と同一人かも大事なポイントです。その方の住民票の除票や戸籍の附票で、「戸籍上の本籍地」=「登記事項証明書に書かれた住所」であることを証明していきます。一般に発行されている書類では証明できない時は特別の上申書などをつけなくてはいけない場合もあります。

((2)相続人の確定 については後日投稿する予定です。)

 最近はご自分で登記をするための資料が簡単に集めることができるようになりました。法務局や市区町村役場も丁寧に教えてもらえます。相談コーナーもあります。

 ただ事案が複雑な場合や迅速な登記をご希望の場合には司法書士に依頼されるのも一つの方法です。当事務所でもご相談をうけたまわります。お気軽にお尋ねください。

司法書士 鈴木 智也

22/04/2013

《登記事項証明書および法人の印鑑証明書等証明書取得手数料改定について(補足)》

久しぶりの更新になりました。
先日の記事にも書きました、証明書取得手数料改定が実施されています。印紙のうち50円印紙というものは流通量が少なく、司法書士に必要数以上は買わないようにという通知も来ていますので、法人の印鑑証明書を取得する場合は郵便局で収入印紙を用意されるとスムーズで良いかもしれません。

オンラインでの証明書取得も手数料が改められています。

オンラインで登記事項証明書を請求し、窓口で受け取ると以前は550円かかりましたが、今回の改正で480円となりました。窓口で請求して窓口で受け取ると、今回の改正後でも、600円ですのでオンラインで請求したほうが120円安いことになります。オンラインでの申請が可能であればお勧めです。

13/03/2013

平成25年3月31日で登記をオンライン申請することによる減税措置が終了する予定です。今までは所有権移転登記や会社の設立の登記等でオンラインを利用すると本来の税額に百分の十を乗じた額(金三千円が限度)の減税が受けられていました。

この措置が終了する一方、平成25年4月1日より登記事項証明書や印鑑証明書等の法務局で発行する証明書の一部の発行手数料が減額されます。
登記事項証明書(窓口申請)が700円から600円に、印鑑証明書(窓口申請)が500円から450円に減額される予定です。オンライン申請での発行手数料も減額される予定です。

証明書が安くなるのは良いと思います。一点、印鑑証明書を取得する際に印紙を用意する際に印紙の枚数が多くなりすこし大変かもしれません。印紙を事前に用意されると良いと思われます。

くわしくは 「法務局」のホームページ をご覧ください。

エンディングノート作成についてご相談を承った方が、ご自身のブログに感想をあげてくださいました。ありがとうございます!エンディングノートは誰でもいつかは訪れる、万が一の時のために用意しておくものです。決してご高齢の方だけが必要なものではないと...
31/01/2013

エンディングノート作成についてご相談を承った方が、ご自身のブログに感想をあげてくださいました。ありがとうございます!

エンディングノートは誰でもいつかは訪れる、万が一の時のために用意しておくものです。決してご高齢の方だけが必要なものではないと考えています。ゴールを見据えることで、今の自分を確認し、これからの人生を充実させる準備をすることができるというメリットも感じて頂けるのではないでしょうか。

ご相談いただいた方が安心を感じてご活躍の場を広げられるサービスをこれからもご提供できるように努めてまいりたいと思います。

起業家ママ@神楽坂 「ビジネス書の次は経験者から直接学ぼう!」visasQの立ち上げ日記⇒http://visasq.com

住所

Kodaira, Tokyo
187-0002

電話番号

042-452-7831

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