神戸就労ビザ申請まごころオフィス

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01/05/2025

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今後ともよろしくお願いします。

転職って何回までできるの?ビザを持って働いていても、転職したい!会社を辞めたい!と思うのは仕方ありません。そのようなときは転職をすると思いますが、ビザで転職する場合、転職回数に制限があるのでしょうか?答えは、制限はありません!という回答にな...
13/03/2025

転職って何回までできるの?

ビザを持って働いていても、転職したい!会社を辞めたい!と思うのは仕方ありません。

そのようなときは転職をすると思いますが、ビザで転職する場合、転職回数に制限があるのでしょうか?

答えは、制限はありません!

という回答になります。

ただし、転職には注意すべき点が3つあります!

1 新しい会社で働き始めたとき、14日以内に入管に届出をしてください
2 会社を辞めてから6か月以上、新しい仕事が見つからない場合も入管に相談してください
3 安易なアルバイトは止めてください

まず、新しい会社で働き始めたら、14日以内に入管に届出をしてください。この届出をしていないと、次のビザの更新で不許可になったり、今までの在留期間より短くなったりする場合があります。

転職時の届出は義務なので、知らなかった!では済まされません。忘れずに届出をしてください。郵送・窓口・ネットいずれでも届出できます。

次に、転職活動が上手くいかず、会社を辞めてから6か月以上新しい就職先が見つからない場合も、入管に行って相談してください。

この理由は、6カ月以上ビザの目的に合った活動をしていないとビザの取消の対象となり、放置して(入管に言わずに)更新を迎えると、不許可になる確率が非常に高くなります。

会社を辞めたい!と思ったら、すぐに辞めずに転職先の会社を見つけてから会社を辞めるのがベストです。

6か月という期間はあっという間に来てしまいます!安易な転職はせず、次に働くところを決めてから退職してください。

最後に、安易なアルバイトは避けてください!

特に技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザでのアルバイトは、ビザの活動目的に合ったものしかできません。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで
コンビニバイト → できません
建設現場でバイト → できません
飲食店で調理・接客のバイト → できません
ホテルでバイト → 仕事内容によります

転職先が見つからないから、やむを得ずアルバイトしたとしても、ビザの目的に合っていないバイトは違法です!

転職回数に制限はありませんが、毎回の入管への届出を怠ったり、6か月以内に再就職できなかったり、ビザの目的に合っていないバイトは、ビザの更新で思わぬ不利益を被る可能性があります。

ビザのことで大丈夫かな?と思ったら、神戸就労ビザ申請まごころオフィスにご連絡ください。

外国人にも労災(ろうさい)はあるの?外国人でも労災(ろうさい)はあります!労災というのは、労働者災害補償保険法のことで、仕事中や通勤で怪我をした場合は労災を申請して必要な治療や補償(お金)をもらうことができます!例えば、仕事中に包丁で指を切...
13/03/2025

外国人にも労災(ろうさい)はあるの?

外国人でも労災(ろうさい)はあります!

労災というのは、労働者災害補償保険法のことで、仕事中や通勤で怪我をした場合は労災を申請して必要な治療や補償(お金)をもらうことができます!

例えば、仕事中に包丁で指を切ってしまった!物が落ちてきてケガをした!重いものばかり運んで腰を痛めてしまった!脚立から落ちてケガをした!仕事中に転んでケガをした!などです。

労災は会社に申請すれば大丈夫ですが、会社も外国人側も労災は日本人だけと思い込んでしまって「申請できない」と言われたりする場合があります。

それは間違いです!

外国人でも労災は申請できます!

仕事中や通勤で怪我をしてしまった場合は、神戸就労ビザ申請まごころオフィスにご連絡ください。あなたに代わって会社や所轄の労働基準監督署に連絡します。

会社が対応してくれなくても、労災は申請できますのでご安心ください。なお、怪我をしてから2年経過していると申請できないものもあります。

労災は社労士の仕事ですが、私は行政書士と社労士のダブルライセンスがありますので、社労士として対応することができます。

仕事中にケガをしてしまった場合は、神戸就労ビザ申請まごころオフィスにご連絡ください。

日本人と結婚すれば、配偶者ビザがもらえる?日本人と結婚すれば、必ず配偶者ビザがもらえるわけではありません。配偶者ビザが許可されるためには、1 本当の結婚である(同居が原則)かつ法律婚を日本と相手国でしている2 日本で安定して生活できる収入や...
13/03/2025

日本人と結婚すれば、配偶者ビザがもらえる?

日本人と結婚すれば、必ず配偶者ビザがもらえるわけではありません。

配偶者ビザが許可されるためには、
1 本当の結婚である(同居が原則)かつ法律婚を日本と相手国でしている
2 日本で安定して生活できる収入や資産がある
3 在留期間中に問題がない

この3つの要件が必要です。

本当の結婚であるかどうかというのは、偽装結婚ではないということです。

年齢差が大きい(10歳以上)、交際期間が短かい、外国人が日本語を話せず日本人も外国語を話せない、お互いに離婚再婚を繰り返しているなどの場合は、特に注意が必要です。

このような場合は、交際履歴や写真を多く用意し、コミュニケーションの手段や方法、その頻度もアピールする必要があります。

また、日本で婚姻届を提出していることはもちろん、相手国でも法律上の結婚の手続きをしている必要があります。日本と相手国どちらが先でも問題ありませんが、必ず日本と相手国それぞれ法律上の婚姻の手続きをしている必要があります。

次に、日本で生活するのに安定した収入または資産が必要です。

つまり無職や収入が低い場合は注意が必要です。この場合は、親と一緒に生活するなどして生計に問題がないことをアピールしなければなりません。

生活保護などを受けている場合は、まずは生活保護を切ってからの申請になります。

年金収入(障害・老齢)のみの場合でも申請はできますが、生活が安定してできることを証明しなければいけません。

最後に、ビザの在留期間中に問題がないことが求められます。

これは、たとえば留学ビザで来日しているにもかかわらず、学校に行かずに退学になったり、資格外活動許可を得ずにアルバイトをしたり、資格外活動許可を持っていても週に28時間以上働いていたりすることが該当します。

また、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは特に注意が必要で、ビザ申請時とは異なる仕事をしている場合は、必要な届出や新たな仕事内容がビザの目的に合致している必要があります。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで、飲食店でマネージャー業務をすると申請しているのに、実際は調理や接客を毎日しているという場合は、実際の仕事内容とビザの目的が合致していないため、不許可になる可能性があります。

このように、日本人と結婚すれば配偶者ビザがもらえるわけではなく、法律婚・生計の安定・ビザに問題がないという3つの要件をクリアーしなければなりません。

配偶者等ビザで不許可になったり、申請しようかどうか悩んでいる場合は、神戸就労ビザ申請まごころオフィスにご相談ください。

事務所の外観です。高速神戸駅から徒歩2分、JR神戸駅から徒歩8分です。夜21時まで営業しております。神戸でビザ申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
13/03/2025

事務所の外観です。高速神戸駅から徒歩2分、JR神戸駅から徒歩8分です。夜21時まで営業しております。神戸でビザ申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

31/07/2024

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3、丁寧なヒアリングとサポート
4、お一人、お一人に親身・誠実な対応
5、ビザ・帰化の申請から、労働相談までトータルサポート
6、外国人の雇用に関して、リスク管理を含めてトータルサポート
7、兵庫県・大阪府のお客様限定!無料出張相談実施中
8、こちらからのしつこい営業や勧誘はいたしません

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31/07/2024

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