大城正清司法書士事務所

大城正清司法書士事務所 司法書士業務

―司法書士業とは―

(1) 登記又は供託に関する手続について代理すること。
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続などをいう。)
(2) 裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成すること。
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
(3) (地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4) 簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。

簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。)
※  (1)~(4)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※  (4)の業務については,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができる。

04/01/2019
明けましておめでとうございます。謹んで年頭の御祝詞を申し上げますおかげさまをもちまして当事務所も無事、新年を迎える事ができました。これもひとえに皆々様のご支援の賜物と感謝いたしております。本年もなお一層の誠意をもって業務に邁進いたしますので...
03/01/2018

明けましておめでとうございます。

謹んで年頭の御祝詞を申し上げます
おかげさまをもちまして当事務所も無事、新年を迎える事ができました。
これもひとえに皆々様のご支援の賜物と感謝いたしております。
本年もなお一層の誠意をもって業務に邁進いたしますので、
変わらぬご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます
平成三十年 元旦

04/01/2017
08/09/2015

追認

A:売り手[詐欺] → B:買い手[善意]

詐欺により、騙されて契約をした者[B]は、その契約を確定的に有効にすることができる。

『追認』した契約は取り消すことができない。

08/09/2015

第三者による詐欺

A:売り手←《契約当事者》→B:買い手
D=第三者{Aに売買契約を持ち掛ける}

Aが❝第三者Dに騙されて❞、Bと(不動産)売買契約をした場合、AはBとの契約を取り消すことができるか?

※善意の契約者を保護すべき!

相手方Bが善意の場合には、Aは意思表示を取り消すことができない。(もちろん、悪意の場合には取り消すことができる。)

08/09/2015

『善意』
=《悪事行為を》知らない。

『悪意』
=《悪事行為を》知っている。

『対抗』
=意思主張。

08/09/2015

『第三者』《契約当事者間以外の人物》

詐欺による取り消しは、❝善意の❞第三者には対抗できない。

08/09/2015

『取り消し』
=❝取り消さなければ❞一応有効

『無効』
=初めから契約は成立していない

20/08/2015

『詐欺』

詐欺=人をだますこと

→詐欺による意思表示は、取り消しすことができる

20/08/2015

『意思表示』

・申し込み
・承諾

※契約は原則として、口頭での約束で成立する。

全国社会福祉法人経営者協議会第32期経営者・役員講座本日より3日、所長不在です。
07/02/2015

全国社会福祉法人経営者協議会
第32期経営者・役員講座

本日より3日、所長不在です。

―2014年(平成26年)宅建試験解答―平成26年度宅地建物取引主任者(宅建)資格試験解答速報問1  2問2  2問3  3問4  4問5  3問6  2問7  2問8  1問9  4問10  3問11  3問12  3問13  1問14 ...
27/10/2014

―2014年(平成26年)宅建試験解答―

平成26年度宅地建物取引主任者(宅建)資格試験解答速報

問1 2

問2 2

問3 3

問4 4

問5 3

問6 2

問7 2

問8 1

問9 4

問10 3

問11 3

問12 3

問13 1

問14 1

問15 3

問16 1

問17 1

問18 2

問19 4

問20 4

問21 3

問22 4

問23 4

問24 2

問25 1

問26 1

問27 2

問28 3

問29 2

問30 2

問31 3

問32 3

問33 3

問34 4

問35 3

問36 3

問37 4

問38 4

問39 3

問40 3

問41 1

問42 1

問43 2

問44 1

問45 4

問46 2

問47 4

問48 1

問49 4

問50 2

住所

Itoman-shi, Okinawa

ウェブサイト

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