25/02/2026
デジタル化全面施行
令和8年5月21日から改正民事訴訟法等によるデジタル化が全面施行され、弁護士は、民事訴訟において、オンラインでの申し立て(訴えの提起など。)が義務化されることになりました。これを受けて、証拠は紙媒体ではなく、データで提出することになります。
具体的な影響としては、証人尋問において、証人に対して、証拠をお見せするときは、紙媒体ではなく、裁判所が管理するシステムのデータ画面を共有したり、弁護士が持参するパソコン、あるいはタブレットを利用して、証拠のデータをお見せすることになると思います。
デジタル書籍では、書籍の内容がなかなか頭に入らない方もおられると思いますので、緊張している中で、いきなりデータの証拠を見せられても、頭に入らない可能性もあるかと思いますが、施行後の運用状況を見守りたいと思います。
令和8年2月25日
あさぎり法律事務所