あさぎり法律事務所

あさぎり法律事務所 広島市八丁堀にある法律事務所です。
依頼者のニーズに応じて専門家とチームを編成して問題解決にあたります。 web上での法律相談には応じておりませんのでご了承下さい。

25/02/2026

デジタル化全面施行

令和8年5月21日から改正民事訴訟法等によるデジタル化が全面施行され、弁護士は、民事訴訟において、オンラインでの申し立て(訴えの提起など。)が義務化されることになりました。これを受けて、証拠は紙媒体ではなく、データで提出することになります。
 具体的な影響としては、証人尋問において、証人に対して、証拠をお見せするときは、紙媒体ではなく、裁判所が管理するシステムのデータ画面を共有したり、弁護士が持参するパソコン、あるいはタブレットを利用して、証拠のデータをお見せすることになると思います。
 デジタル書籍では、書籍の内容がなかなか頭に入らない方もおられると思いますので、緊張している中で、いきなりデータの証拠を見せられても、頭に入らない可能性もあるかと思いますが、施行後の運用状況を見守りたいと思います。

令和8年2月25日

あさぎり法律事務所

新年のご挨拶謹んで新春のお喜び申しあげます。本年も、事務所一同、より良いリーガルサービスをご提供出来るよう、気持ちを新たに取り組んでまいります。変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。令和8年1月1日あさぎり法律事務所
05/01/2026

新年のご挨拶

謹んで新春のお喜び申しあげます。
本年も、事務所一同、より良いリーガルサービスをご提供出来るよう、気持ちを新たに取り組んでまいります。変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

令和8年1月1日

あさぎり法律事務所

新年のご挨拶謹んで新春のお喜び申しあげます。本年も、更なるリーガルサービス向上に向け、気持ちを新たに取り組んでまいります。変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。令和7年1月1日あさぎり法律事務所
01/01/2025

新年のご挨拶

謹んで新春のお喜び申しあげます。
本年も、更なるリーガルサービス向上に向け、気持ちを新たに取り組んでまいります。変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

令和7年1月1日

あさぎり法律事務所

新しい自動車検査証について ご依頼頂く交通事故事件においては、車両の所有者であることを立証するために、弁護士から依頼者に対して、自動車検査証のコピーをご提出頂く場合があります。従前の自動車検査証の場合には、所有者が記載されていましたので、こ...
12/01/2024

新しい自動車検査証について

 ご依頼頂く交通事故事件においては、車両の所有者であることを立証するために、弁護士から依頼者に対して、自動車検査証のコピーをご提出頂く場合があります。従前の自動車検査証の場合には、所有者が記載されていましたので、この自動車検査証のコピーをご提出頂くことで、問題ありませんでした。
 ところが、2023年1月4日、「車検証の電子化」がスタートしたことにより、同日以降に発行される自動車検査証は、ICタグが貼付されたA6サイズ相当の書類となるとともに、書類上では、所有者の表示がなくなりました。その結果、新しい自動車検査証をそのままコピーしただけでは、所有者が誰であるか分かりません。
 したがって、お手数とは存じますが、20203年1月4日以降に発行された新しい自動車検査証をお持ちの方におかれましては、車検証閲覧アプリを使用し、自動車検査証に貼付されているICタグを読み取って下さい。ICタグを適切に読み取ることが出来ましたら、所有者情報等が含まれた自動車検査証記録事項をPDFでダウンロードできますので、こちらを弁護士まで、ご提出頂きますようよろしくお願いいたします。

引 用
国土交通省
「電子車検証特設サイト」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/

令和6年1月12日

あさぎり法律事務所

電子車検証の特設サイトです。令和5年1月より自動車検査証を電子化し、記録事務代行サービスで自動車検査証の受け取りのための運輸支局等の来訪が一部不要となります。

新年のご挨拶本年も、あさぎり事務所一同、依頼者の皆様へ適切なリーガルサービスを提供出来るよう努力して参ります。どうぞよろしくお願い致します。令和6年1月6日あさぎり法律事務所
07/01/2024

新年のご挨拶

本年も、あさぎり事務所一同、依頼者の皆様へ適切なリーガルサービスを提供出来るよう努力して参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

令和6年1月6日

あさぎり法律事務所

電動キックボード等の規制について令和5年7月1日、電動キックボード等は、原動機付自転車の中で「特定小型原動機付自転車」に位置付けられ、運転免許は必要ありませんが、新しい交通ルールが適用されるようになりました。以下のとおり、色々なルールがあり...
02/11/2023

電動キックボード等の規制について

令和5年7月1日、電動キックボード等は、原動機付自転車の中で「特定小型原動機付自転車」に位置付けられ、運転免許は必要ありませんが、新しい交通ルールが適用されるようになりました。
以下のとおり、色々なルールがありますが、16歳未満の者は、運転することが出来ません。16歳未満の者に対して、特定小型原動機付自転車を提供した者は、罰則が科せられる場合があります。したがって、電動キックボードをお持ちの方は、誤って提供しないように、注意しておく必要があります。
また、歩道については、普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識がある場所であり、特例特定小型原動機付自転車(時速6キロを超えないなどの条件を満たすもの。)に限って、その歩道を通行することができます。

警察庁
特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール)からの引用
https://www.youtube.com/watch?v=WSRO2EEnz2U&t=5s&ab_channel=%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%EF%BC%8FNPA

令和5年11月2日

あさぎり法律事務所

令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、新たに「特定小型原動機付自転車」が定義されました。特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、基本的な交通ルールを知っておかなければなりません。 「乗る...

06/10/2023

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度が始まりました。
今までは、相続によって、山林や畑等を取得した場合、使用しないにもかかわらず、管理費用や固定資産税が長年に渡って発生してしまうという問題が発生していました。そこで、この制度では、一定の要件を満たす場合、国が相続した土地を引き取ることにしまいた。
もっとも、建物がある土地は引き取ってもらえませんので、建物を解体する必要があります。したがって、相続人が解体する費用を捻出するのが困難である場合には、この制度を使えないことになります。
今まで、相続人は、相続放棄をすることによって、不必要な土地を取得することを回避していましたが、今後は、相続したうえで、条件次第では、この制度を使って不要な土地を引き取ってもらうことも可能となりましたので、一度、相続する際に検討してみるといいかもしれません。

令和5年10月6日

あさぎり法律事務所

08/03/2022

本日、民事裁判や調停をIT化する改正案が閣議決定されました。
広島でも試験的にウェブ会議を利用して、裁判を実施しています。また、主要都市の家庭裁判所では、調停においてもウェブ会議が利用されていましたが、やっと法改正が追い付いてきたようです。
まだ改正法が成立するまで時間がかかると思いますが、利用者が少しでも手続きを利用し易くなることを願っております。

令和4年3月8日

あさぎり法律事務所

明けましておめでとうございます。本日から業務を開始しました。本年も事務所一同、依頼者の皆様へ適切なリーガルサービスを提供出来るよう努力して参ります。本年もどうぞよろしくお願い致します。令和4年1月5日あさぎり法律事務所
05/01/2022

明けましておめでとうございます。

本日から業務を開始しました。
本年も事務所一同、依頼者の皆様へ適切なリーガルサービスを提供出来るよう努力して参ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

令和4年1月5日

あさぎり法律事務所

現在、広島県において、緊急事態宣言が出ております。弊所は、従前から新型コロナウイルス感染拡大防止のために、会議室に飛沫防止パーテーションを設置し、来所された皆様には検温のご協力をお願いしております。この度、会議室の除菌のために、空気清浄機を...
19/09/2021

現在、広島県において、緊急事態宣言が出ております。弊所は、従前から新型コロナウイルス感染拡大防止のために、会議室に飛沫防止パーテーションを設置し、来所された皆様には検温のご協力をお願いしております。この度、会議室の除菌のために、空気清浄機を設置いたしました。
弊所は、これからも皆様に安全にご相談をして頂けるよう感染拡大防止対策を講じて参りますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

令和3年9月19日

あさぎり法律事務所

あけましておめでとうございます。広島における新型コロナウィルス感染拡大を受けて,昨年末から代理人弁護士が裁判所に出廷する代わりに,電話会議システム等を使用して裁判を進める案件が増えてきました。また,多数の関係者が集まる家庭裁判所における調停...
06/01/2021

あけましておめでとうございます。

広島における新型コロナウィルス感染拡大を受けて,昨年末から代理人弁護士が裁判所に出廷する代わりに,電話会議システム等を使用して裁判を進める案件が増えてきました。
また,多数の関係者が集まる家庭裁判所における調停では,感染防止のために,着席するテーブルを関係者毎に分けたり,緊急事態宣言が発出された場合の期日取り消しに備えて,調停期日を次々回まで定めておくなどの工夫が取られています。
当事務所におきましても,感染拡大防止の対策を取りつつ,今後のコロナ禍の状況変化に応じて影響を受ける手続きにつきましては(昨年は緊急事態宣言の発出を受けて,予定されていた裁判の期日が取り消されたケースがありました。),その都度,依頼者の皆様にご連絡させて頂く予定です。当事務所は,今年もご依頼頂いた事件の解決に向けて真摯に取り組んで参りますので,本年も宜しくお願い致します。

令和3年1月

あさぎり法律事務所

28/12/2020

今年も残りわずかとなりました。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら当事務所の年末年始の休みは以下のとおりとなります。期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。

          
令和2年12月29日から令和3年1月4日まで。
通常業務は令和3年1月5日からとなります。

令和2年12月28日

あさぎり法律事務所

住所

中区八丁堀7-2広島八丁堀72ビル3F
Hiroshima, Hiroshima
730-0013

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

082-222-2105

ウェブサイト

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