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<宅建問題>「宅地建物取引士が37条書面等を交付する場合には、相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。また、当該書面は売主が宅地建物取引業者以外、買主が宅地建物取引業者である場合には、買主である宅地建物取引業者が作成...
06/08/2026

<宅建問題>
「宅地建物取引士が37条書面等を交付する場合には、相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。また、当該書面は売主が宅地建物取引業者以外、買主が宅地建物取引業者である場合には、買主である宅地建物取引業者が作成して交付する必要があり、売主も買主も宅地建物取引業者である場合には、原則、売主の宅地建物取引業者が交付する。」⇒〇

<質問>
最後の「売主も買主も宅地建物取引業者である場合には、原則、売主の宅地建物取引業者が交付する。」に関してですが、この規定は解釈・運用の考え方ですか?

【井真井アカデミー】
法律にも解釈・運用の考え方にも、売買取引の当事者双方が宅建業者の場合は「原則、売主側が37条書面を交付しなければならない」といった規定はありません。

宅建業法第37条書面を交付しなければならない理由は、「成立した不動産契約の内容を当事者双方で確定し、後日の紛争を防止するため」です。

これは法の目的として明確に位置づけられており、契約内容の証拠化・トラブル防止が中心的な趣旨です。

宅建業法では、宅地建物(不動産)の取引に精通している宅地建物取引業者にその作成・交付義務が課されています。(第37条)

売買取引において、売主:宅建業者 買主:宅建業者・・・・の場合、各業者が1つの不動産をめぐり、異なる37条書面を作成して相手に交付するというのは、ナンセンスです。

どちらかが作成した37条書面を、双方で確認しあえば済む話です。

そのとき、不動産を売る側のほうが、買う側よりも不動産情報を有しているケースがほとんどです。

そのため、実務上、そういう場合は売る側の宅地建物取引業者が作成し、交付しています。

「原則、売主の宅地建物取引業者が交付する。」は「正しい」ですが、これが仮に、

「原則、売主の宅地建物取引業者が交付しなければならない。」
だと「誤り」になります。

そのような義務規定は法令上でも、考え方・解釈でも存在しないからです。

37条書面交付義務は宅建業者に課されていますので、作成・交付は宅建業者がしなければなりません。これは法律に明記された「義務」です。

しかし、取引当事者の双方が宅建業者の場合、いずれかの宅建業者が37条書面を作成・交付しなければなりませんが、原則、売主側が実務上、交付します。

・・・・ということになります。

売主側が必ず「交付しなければならない」といった義務はありませんが、交付するケースが通常だということです。

些細な表現の違いですが、正誤が180度変わるくらいの差があります。

*****************************

宅建士試験では些細な表現で受験者を惑わします。それに独学者は気づけません。だから、試験で何度も落ちます。何度も受験し直すくらいなら、プロの指導を受けたほうがコスパもタイパもはるかに良いです。落ちたら、再び翌年の試験までチャンスはありません。

貴重な人生の時間を受かるための「勉強」に費やさなければなりません。一方、先に合格した方たちは就職や転職、資格給などを得て、大きな収入につなげています。その差額は数百万円、数千万円になるケースもあります。

つまり、試験に落ちるということは、数百万円、数千万円を得られるチャンスを失ったということです。目先のコストを憂い、独学を選択し、結果として後悔している人達が、毎年20万人以上います。

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(宅建試験)下記の問題内容の状況がさっぱりわかりません。No1139建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないが、地盤面下に設ける建築物について特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築...
04/08/2026

(宅建試験)
下記の問題内容の状況がさっぱりわかりません。

No1139
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないが、地盤面下に設ける建築物について特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

【井真井】
設問では、地盤面下に建築する建築物も建築審査会の許可がないと道路内又は道路に突き出して建築等ができないと述べています。

しかし、建築基準法44条では、地盤面下に設ける建築物については、「この限りでない」と定めていますので、建築審査会の同意、許可など受ける必要もなく、道路内、または道路に突き出して建築、築造することができると定めているのです。

第四十四条  建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要
  な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて
  建築審査会の同意を得て許可したもの

こう言いましても、状況が想像できないので、ご質問されてきたのだと思います。

「地盤面下? 道路に突き出す? えっ、どういう意味?」

・・・ということかと思います。

以下のイラストをご覧ください。-(略)-

地下街の壁は地上の道路を横切るように建築されています。トンネルも地上の道路の真下に築造され、道路を横切っています。

道路というのはアスファルトが敷かれている層だけを指すわけではなく、地下の土地部分も含みます。

井真井アカデミー

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<社労士講座の受講者様より>国民年金法のNo216について、あまり深く考えず単純に暗記して正解していたのですが、試験前になり不安になりました。この問題について、少し詳しく解説願います。​>No216未支給の年金の支給の請求は,老齢基礎年金の...
30/07/2026

<社労士講座の受講者様より>
国民年金法のNo216について、あまり深く考えず単純に暗記して正解していたのですが、試験前になり不安になりました。この問題について、少し詳しく解説願います。

>No216
未支給の年金の支給の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって,未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは,当該請求に併せて行わなければならない。

【井真井】
これは国民年金法に関する問題ですから、老齢基礎年金をベースに問題文が構成されています。

未支給の年金を請求する場合、・・・・例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方をもらっている人がいて、その方が亡くなった時に、未支給の老齢基礎年金があった場合、その支給を請求できる者が、同時に未支給の老齢厚生年金も請求できる者である場合には、老齢基礎年金の請求を行う時に、併せて老齢厚生年金の請求もしなければならない!!

・・・と、言っているわけです。

例えば、7月30日に老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取っている人が亡くなった場合、6月、7月分の年金が支給されるのは8月15日ですよね。

年金は、前々月・前月の2か月分を、偶数月に支払うというのがルールです。

つまり、支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の各15日支払。2月に支給される年金は、前年12月と今年の1月分です。

7月30日に亡くなった方の場合は、6月分と7月分がまとめて8月15日に支給されます。

しかし、亡くなってしまったので、8月15日には受け取れません。では、この未支給の年金を誰が受け取るのか?受け取ることができるのか?

<国民年金法>
(未支給年金)
第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、

・その者の配偶者、
・子、
・父母、
・孫、
・祖父母、
・兄弟姉妹又は
・これらの者以外の三親等内の親族

・・・・であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。


<厚生年金保険法>
(未支給の保険給付)
第37条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、・・・・

・その者の配偶者、
・子、
・父母、
・孫、
・祖父母、
・兄弟姉妹又は
・これらの者以外の三親等内の親族

・・・・であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。


※国民年金⇒年金給付
※厚生年金⇒保険給付

この言葉の違いも意識してください。

以上になります。引き続き、頑張って下さい。

井真井アカデミー

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(宅建士試験受講者様よりご質問)テキスト8ページの宅地建物取引業者名簿の登載事項で「専任の宅地建物取引士の氏名 の搭載は2025年4月以後廃止」とあります。その一方、問題No609の解説では、「専任の宅地建物取引士の氏名・生年月日の届出は必...
25/07/2026

(宅建士試験受講者様よりご質問)
テキスト8ページの宅地建物取引業者名簿の登載事項で
「専任の宅地建物取引士の氏名 の搭載は2025年4月以後廃止」とあります。

その一方、問題No609の解説では、「専任の宅地建物取引士の氏名・生年月日の届出は必要」とあり、登載事項か否か、届出が必要か否かの整理が付かずいつも分からなくなってしまいます。

【井真井】
ご指摘の2つは、全く異なる手続きです。業者名簿登載事項と専任の取引士の届出義務を同じだと考えてはいけません。

業者名簿というのは、免許権者である知事や大臣が各必須事項を搭載し、管理・保管する名簿です。

業者からの免許申請や変更の届出に応じ、その都度、名簿を作成・変更し、管理・保管をしています。

その業者名簿の登載事項の中には、以前は、「専任の取引士の氏名」の記載がありました。

免許申請する際は、申請書に専任の取引士氏名や生年月日を記載して届出を行いますが、これを免許権者が名簿に登載していたのです。

しかし、不動産業界は入社、離職、異動、転職などが頻繁に生じ、「専任の取引士」についても変更が頻繁に生じます。

その都度、行政がその書き換え作業を行うのが大変だったのです。そもそも、専任の取引士が誰なのか?・・・なんてことは、業者から申請されてくる申請書を見れば足ります。

業者名簿の専任の取引士覧なんて、見る機会はほとんどありませんでした。

にもかかわらず、登載事項の変更作業だけは煩雑な作業であり、昨今の人手不足もあって、業務スリム化を図る観点から、専任の取引士氏名の業者名簿への登載を止めたのです。

問題のほうは、専任の取引士選任の届出ですので、当然、取引士の氏名を免許権者に届け出なければいけません。

免許権者のほうは、そのような届出を受けても、業者名簿には専任の取引士氏名は搭載しないということです。無駄な作業になるからです。

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<社労士受講者様より>同じく№7の639の場合、遺族厚生年金は誰も受給できない。ということでよろしいでしょうか。立て続けで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。No639死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場...
23/07/2026

<社労士受講者様より>
同じく№7の639の場合、遺族厚生年金は誰も受給できない。ということでよろしいでしょうか。立て続けで申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

No639
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合,妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって,子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても,その間,妻に対する遺族厚生年金は支給される。×

【井真井】
これは、遺族厚生年金の受給権順位を問うものです。遺族年金の第一受給権者は「子のある配偶者」。「子のある」というのは、「同一生計において子を監護・養育する」という意味です。

本来、設問の妻には最優先の受給権が生じ得るはずなのに、次順位の「子」が受給権を有している場合、妻はこの子を監護・養育せず、同一生計関係にないということです。

この場合、遺族基礎年金+遺族厚生年金が子に支給されることになります。

この問題は基本知識を問うものですが、例えば、妻ではなく、被保険者死亡時に55歳未満の夫である場合には、一定の子を養育・監護し、同一生計関係にある夫には、遺族基礎年金の受給権は生じますが、遺族厚生年金の受給権は生じません。

夫の場合、被保険者死亡時に55歳以上でなければ受給権は生じません。

ここまでは基本知識です。社労士試験ではさらに踏み込んだ問題が出る可能性があります。

被保険者死亡時に扶養され、生計維持関係にあった妻が子とともに再婚相手の戸籍に入った場合はどうでしょうか?妻の受給権は婚姻により消滅しますが、子の受給権は必ずしも消滅しません。

しかし、再婚相手の男性と養子縁組しますと、子の受給権も消滅します。戸籍に入っただけで、養子縁組せず、同一生計関係において扶養されている場合には、子の受給権は支給停止となります。

一方、戸籍に入ったものの再婚相手の男性との養子縁組をせず、尚且つ同一生計維持関係にない場合には、子に対して遺族基礎年金(18歳年度末または障害等級1級、2級者の場合は20歳到達時まで)と遺族厚生年金が支給されます。

遺族年金は試験で必ず出題される制度ですので、絶対に落とさないよう注意しましょう。

以上になります。

ご利用いただきまして、誠にありがとうございました。

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<質問>問題番号362の答えは、「誤り」ではないでしょうか?AはBとの間で媒介契約を締結しており、Bの社員Cが虚偽の説明を行えば、通常は、契約責任に基づく損害賠償を請求できる筈です。Cの不法行為責任が成立しなくても、損害賠償請求は可能かと思...
22/07/2026

<質問>
問題番号362の答えは、「誤り」ではないでしょうか?AはBとの間で媒介契約を締結しており、Bの社員Cが虚偽の説明を行えば、通常は、契約責任に基づく損害賠償を請求できる筈です。Cの不法行為責任が成立しなくても、損害賠償請求は可能かと思います。

No362
「Aは宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって損害を受けた場合、AはC の不法行為責任が成立しなければBに対して損害の賠償を求めることはできない。」(正しい)

【井真井】
契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の行使は、民法第415条規定に基づく請求権となっています。民法第415条規定は「債務不履行による損害賠償」です。

設問主旨とご指摘は、かけ離れています。設問を解くには、民法第709条(不法行為による損害賠償)と第715条(使用者等の責任)から判断します。

私たちは日常的に嘘(虚偽)をつきます。

出された料理が不味くても、「どうですか?」と聞かれれば、「美味しいです」と嘘をつきますし、疲れれていても、「大丈夫ですか?」と聞かれれば、「全然、平気です」と嘘をつきます。

「虚偽=罪・犯罪」ではありません。

また、一概に「損害」と言いましても、「不法行為になる損害」と「不法行為にならない損害」があります。

「法律が保護する利益(財産・身体・名誉・信用など)の侵害による損害」は、不法行為に該当する損害です。

一方、道徳的・主観的・競争上の不利益など、法律が保護しない損害では、不法行為が成立しない損害になります。

例えば、過度な期待を裏切られたことで、「虚偽だ!」とか「精神的損害を受けた!」と主張しても、それでは不法行為が成立しませんので、損害賠償請求はできません。

「立地が良くて利便性が良いと言っていたのに、坂が急すぎて、キツいじゃないか!これじゃ、利便性が良いとは言えない!虚偽だ!ダマされた!!精神的損害を受けた!!」

このような主観的理由での損害賠償請求は、極めて難しいです。

財産、身体、名誉、信用など、法律によって保護されている利益の侵害こそが「不法行為」に該当し、これを立証することで、損害賠償請求が可能となります。

No362の内容では、「契約不適合責任を追及できるような、債務不履行に基づく損害賠償請求」はできません。

問題のメインテーマは「使用者等責任の有無」であることは明らかですので、この場合は、「従業員の不法行為を立証することで行使可能な使用者等に対する損害賠償請求権の行使」といった観点から判断すべきといえます。

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No344の答えは、「誤り」ではないでしょうか。たとえば、相続人の1人が単純承認をした場合でも、他の相続人が相続放棄をすることは、妨げられません。他方、問題文が、「相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人は限定承認をすることができない。」...
21/07/2026

No344の答えは、「誤り」ではないでしょうか。たとえば、相続人の1人が単純承認をした場合でも、他の相続人が相続放棄をすることは、妨げられません。

他方、問題文が、「相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人は限定承認をすることができない。」といった文面であれば、「正しい」と思います。

<問題No344>
「相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人も単純承認したものとみなされる。」

【井真井】
ご指摘のような条文に沿った表現ですと易しすぎます。この試験は、一部の優秀な方を合格させるために、凡庸な能力者を徹底的に排除するために実施されている試験です。

そのため、出題表現においては、簡単に理解でき、正誤判断が容易であるような表現については、意図的に避ける傾向があります。

ご指摘は、相続人の一部が単純承認しても、選択肢として「相続放棄」があるので、他の相続人すべてが限定承認したことにはならないのでは?といったことかと推察致します。

民法939に基づけば、相続放棄した者は、はじめから相続人としてはカウントされません。相続人ではありません。よって、設問の「他の相続人」には「相続放棄者は含まない」と解釈できなければいけません。

続いて民法第923条をご確認下さい。限定承認は全員が共同して行った場合にのみ可能となると規定しています。

つまり、数人の相続人が存在する場合、そのうちの一人が、単純承認した場合には、もはや限定承認はできません。

結果として、「他の相続人も単純承認したものとみなされる」こととなります。

設問文では「みなされる」といった表現が使用されています。「みなす」「みなされる」といった法律上の言葉は、「実際の事実と異なる場合であっても、法律上、強制的にそのように取り扱う」という意味になります。

つまり、数人の相続人の一部が単純相続をした場合には、他の相続人が単純相続に反対しようとも、もはや、法律上、強制的にその者たちも単純相続したものとして、法律上、取り扱う・・・と述べているのです。

(ご指摘)「相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人は限定承認をすることができない。」

(設問)「相続人の1人が単純承認をすると、他の相続人も単純承認したものとみなされる。」

ご指摘と設問は同義です。

「みなされる」といった表現を使うことで、受験者に違和感を与えようとしているのです。そのような表現で勉強してこなかった受験者は、必ずこの表現に戸惑いを感じるからです。

民法では、「みなす」「推定する」という異なる表現を状況に応じて使い分けています。法律系国家資格では頻出する最重要表現ですので、覚えておいてください。

以上になります。ご利用いただきまして、ありがとうございました。

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(質問)抵当権の譲渡、放棄、順位譲渡、順位放棄が、さっぱりわかりません。助けて下さい。​佐藤様お世話になっております。​例えば、佐藤様が、5,000万円が必要になり、銀行から借り入れようとした場合、銀行は、佐藤様の返済能力を審査します。その...
15/07/2026

(質問)
抵当権の譲渡、放棄、順位譲渡、順位放棄が、さっぱりわかりません。助けて下さい。

佐藤様
お世話になっております。

例えば、佐藤様が、5,000万円が必要になり、銀行から借り入れようとした場合、銀行は、佐藤様の返済能力を審査します。その結果、抵当権設定が必要な場合が生じます。

つまり、返済保証として、佐藤様は所有している不動産を担保(返済保証)として差し出し、銀行はその不動産に抵当権を設定して、登記簿に登記します。

これにより、万が一、返済期限までに佐藤様が返済を行なった場合でも銀行は抵当権に基づき、裁判所に訴えて、佐藤様所有の不動産を処分(売却等)して、その売却額から、貸し付けた金銭を回収できます。

銀行も馬鹿ではありませんので、その不動産の資産価値の範囲内での貸付を行います。

例えば、佐藤様の所有している土地の市場における資産価値が4,800円であれば、5,000万円は貸し付けません。不動産を売却処分したところで、債権回収できないからです。

こうなりますと、5,000万円がどうしても必要な佐藤様は複数の銀行から小口で借り入れるしかありません。

1つの不動産で、複数の銀行に対して佐藤様は抵当権を設定することができます。


・土地の資産価値4,800万円

・A銀行から2,000万円 (第一抵当権)
・B銀行から2,000万円 (第二抵当権)
・C銀行から ​ ​ 800万円 (第三抵当権)
・D銀行から ​ ​ 100万円 (第四抵当権)
・E銀行から ​ ​ 100万円 (無担保)

合計:5,000万円の借入

佐藤様が返済期限に返済せず、結果として当該土地が売却され、4,800万円で売れた場合、その4,800万円から各銀行が順番に債権(貸付金)を回収しますが、その順番は決まっています。

抵当権者が最優先です。抵当権を有しない無担保での融資者の債権回収権は抵当権者に
劣後します。

そして、抵当権者の中でも第1抵当権者が最優先で回収権を有します。

上記の例で見ますと、A→B→C→D→E・・・の順番になりますが、4,800万円しかありませんので、A→B→Cと回収したところで、4,800万円は消えます。

D銀行とE銀行は回収できません。


抵当権は優先回収権になりますが、この権利は譲渡したり、放棄したりすることができます。

「抵当権の譲渡」は、優先回収の権利をそのまま引き渡すこと。
「抵当権の放棄」は、優先回収の権利を捨てること。

更に

・抵当権の先順位者が抵当権の後順位者のために
優先回収の順位をそのまま引き渡すことを「抵当権順位の譲渡」

・抵当権の先順位者が抵当権の後順位者のために優先回収の
順位を捨てることを「抵当権順位の放棄」

・・・・と言います。

抵当権の譲渡や放棄は抵当権者、無担保融資者の区別なく可能ですが、「順位の譲渡」「順位の放棄」は抵当権者間でのみ可能となります。


・A銀行から2,000万円 (第一抵当権)
・B銀行から2,000万円 (第二抵当権)
・C銀行から ​ ​ 800万円 (第三抵当権)
・D銀行から ​ ​ 100万円 (第四抵当権)
・E銀行から ​ ​ 100万円 (無担保)

合計:5,000万円の借入

抵当権実行による土地売却額4,800万円。

A銀行がE銀行に「抵当権の譲渡」を行った場合、E銀行はA銀行が行使できる権利を行使できます。

その結果、本来の順番では回収できなかった100万円を回収できます。A銀行の抵当権順位に変動はありませんので、A銀行はE銀行が行使した100万円を除く残り1,900万円を優先回収できます。

C銀行がD銀行に対して「抵当権の順位を譲渡」とした場合、D銀行が第三抵当権者になり、​ C銀行が第四抵当権者になります。順位が変動します。

その結果、D銀行は100万円全額を回収できますが、D銀行が100万円を回収した時点で、4,100万円が消えますので、順位を譲渡したC銀行は残り700万円のみを回収することになります。


以上が「抵当権の譲渡」と「抵当権の順位譲渡」です。






では、ここで一旦、テキスト記載の問題を見ていきましょう。

債務者Aは甲土地を担保に抵当権を設定しました。

・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)

合計1億400万円・・・を借り入れています。

一方、土地の売却額は5,400万円しかありません。
この5,400万円に対して各債権者はいくらを回収できるのか?

>問題:1
BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。

【井真井】
5,400万円しかない中で順番に回収していけば、Eは一銭も回収できません。

しかし、Bが順位を保持したまま、その権利だけを譲渡した場合、EはBが行使できるはずの「2,000万円の債権回収権」を代わりに行使できます。その結果、Eは2,000万円全額を回収できますが、その結果、Bは0円となります。よって、この問題は正しいです。


では、次の問題を見ていきます。

・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)

合計1億400万円・・・を借り入れています。
一方、土地の売却額は5,400万円しかありません。

問題:2
BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は 800 万円である。

【井真井】
抵当権者間の中での「順位譲渡」です。BがDに順位譲渡すれば、順位が入れ替わります。

Dが第一抵当権者、Aが第三抵当権者になります。しかし、この場合において、Dは第二抵当権者であるCの権利を侵害することはできません。

C銀行がAに融資決定する際、第一抵当権者Bの融資額が2,000万円であることを確認した上で、C銀行は第二抵当権者の地位を確保し、2,400万円の融資額を決めていますので、順位が譲渡されても、譲受人は譲渡人を除く他の抵当権者の権利を侵害できないことになります。

結果として、Dが回収できるのは5,400万円からCの取り分2,400万円を除いた3,000万円までのとなります。

Dが3,000万円、Cが2,400万円を回収した時点で残額0円。Bの配当は0円です。よって、この問題は誤っています。



では、続きまして「抵当権の放棄」と「抵当権の順位の放棄」を見ていきたいと思います。

<融資額>
・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)

合計1億400万円・・・を借り入れています。
一方、土地の売却額は5,400万円しかありません。

問題:3
BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は 1,000 万円である。

【井真井】
「抵当権の放棄」は、本来行使できる権利の一部を捨てることを意味します。

Bは2,000万円の債権回収権を有していますが、この一部の権利を捨てると書かれています。それは、Eの利益のために捨てるとあります。

では、どのくらい捨てるのか?
この場合、Bの債権額とEの債権額を比較します。

共に2,000万円ですので、
B:2,000万円 対 E:2,000万円
1対1の関係です。

よって、Bは2分の1の権利を捨てることになります。

1対1が何故、2分の1なのか理解できない方もいるので、説明しておきますが、これ、均等ですよね。だから折半となります。

仮に「B:3 対 E:2」・・・の割合の場合、分母の合計は5となります。

5のうちBは3なので、「5分の3」 
5のうちEは2なので、「5分の2」の割合になります。

3/5+2/5=5/5=1

1対1の分母の合計は「2」ですから、Bは2のうちの1なので
「2分の1」Eは2のうちの1なので「2分の1」となります。

Bは2,000万円のうち1/2の権利を放棄します。結果として、1,000万円をEに渡すことになります。

<融資額>
・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)
      
        ↓↓↓
本来の5,400万円の回収内訳は以下のとおりになる。
・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から1,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0円 (無担保)

しかし、B→Eへの「抵当権放棄」により
        ↓↓↓
・B銀行から1,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から  400万円 (第三抵当権者)
・E銀行から1,000万円 (無担保)

よって、問題文は正しい。



では、最後に「抵当権順位の放棄」ですが、こちらは抵当権者間で順位を放棄することになります。

問題:4
BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は 1,000 万円である。

・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)

合計1億400万円・・・を借り入れています。
一方、土地の売却額は5,400万円しかありません。

先ほどの「抵当権の放棄」の場合は、「放棄する者」が本来回収できる権利の一部を、債権額割合に応じて捨てることを意味していましたが、「抵当権順位の放棄」では、抵当権者間で回収できる合計額が基準になります。

5,400万円を順番どおりに回収していきますと以下のとおりです。

<融資額>
・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から4,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から2,000万円 (無担保)
      
        ↓↓↓
本来の5,400万円の回収内訳は以下のとおりになる。
・B銀行から2,000万円 (第一抵当権者)
・C銀行から2,400万円 (第二抵当権者)
・D銀行から 1,000万円 (第三抵当権者)
・E銀行から ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0円 (無担保)

BとDの回収可能合計額は3,000万円となります。

B(第二抵当権者)が後順位のD(第三抵当権者)に対して、順位放棄する場合、この3,000万円を基準に分配することになります。


まず、<融資額>の割合を確認します。

B:2,000万円 対 D:4,000万円→ 1 対2

よって、Bは「3分の1」 Dは「3分の2」の割合になります。

B:3,000万円×1/3=1,000万円
D:3,000万円×2/3=2,000万円

よって、この問題は正しいです。

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<質問>国民年金基金の加入員期間について、基金が支給する年金は、「基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間がある時は、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される」の部分の解説をお願い...
15/07/2026

<質問>
国民年金基金の加入員期間について、基金が支給する年金は、
「基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を
納付しない期間がある時は、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される」の部分の解説をお願いします。

【井真井】
これは記載されているままで、ご理解いただくしかありません。

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者のみが加入者となります。そして、基金は、基礎年金の2階部分であるということをご理解下さい。

つまり、国民年金(基礎年金)という土台の上に載っていますので、国民年金(基礎年金)を支払わない未納者が、国民年金基金だけを支払うなんてことは、認められません。

下記の図(省略)のように5月の国民年金保険料(基礎年金保険料)の未納者が、国民年金基金の掛金だけ納付した場合、5月分は国民年金基金の加入期間には、算入できません。当然、将来、支払われる年金額にも反映されません。

では、5月分の国民年金基金の掛金はどうなるの?
その分は、還付(返金)されます。

国民年金基金の掛金を納付する場合は、必ず国民年金(基礎年金)の保険料とセットでなければダメなのです。

以上の内容を理解できれば、以下の内容は、そのまま覚えるしかないとご理解いただけるかと思います。

<問題文>
国民年金基金の加入員期間について、基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても、国民年金の保険料を納付しない期間がある時は、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。

別途、わかりやすい資料を作成しましたので、添付しますので、ご査収下さい。(省略)

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(質問)以下の問題の解説を読んでも理解できません。もう少し、詳しく教えて下さい。(質問)墓園建設目的で造成面積2,000 ㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、市街化区域内ならば開発許可が必要であるが、準都市計画区域ならば不要である。【井真井...
13/07/2026

(質問)
以下の問題の解説を読んでも理解できません。もう少し、詳しく教えて下さい。

(質問)
墓園建設目的で造成面積2,000 ㎡の土地の区画形質の変更を行う場合、市街化区域内ならば開発許可が必要であるが、準都市計画区域ならば不要である。

【井真井】
開発許可の問題です。開発行為に対する行政の許可を「開発許可」と言います。都市計画エリア内で無秩序な区画形質の変更が行われると都市計画の妨げになります。そのため、原則、指定エリア内に建築物の建築や特定工作物の建設を行う場合には、許可制を敷いています。

しかし、一定規模未満の開発行為については許可が不要とされており、その一つが「市街化区域内に1,000㎡未満の建築物を建築する場合には、許可不要」といった例外規定が設けられています。(弊社テキストP11.P12)

ここで、「墓園」は建築物なのか?・・・と考えてみて下さい。建築物というのは、屋根、柱、壁を有するものですが、墓園は墓石が建つだけであり、建築物には該当しません。その墓園造成のために土地の区画形質変更工事をするわけですが、その面積が2,000㎡だと問題では述べています。

開発許可が必要な工作物は、「特定工作物」に限定されています。では、墓園が特定工作物に指定される規模はどうでしょうか?それは、10,000㎡以上です。この規模の墓園建設のための土地の区画形質変更工事を行う場合は「第二種特定工作物」とされ、開発許可が必要になります。

設問の2,000㎡規模の墓園造成は、建築物の建設ではありませんし、特定工作物でもありません。つまり、開発許可が必要な開発行為ではない・・・となります。

そうしますと、設問文中の「市街化区域内ならば開発許可が必要であるが、」の一文は「誤っている」と判断されます。

都市計画法においては、開発許可制度に関する問題が確実に出題されます。弊社テキストのP11とP12の内容さえ押さえておけば、試験で1点は確実です。

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