26/01/2012
豆知識(フラれたら-婚姻予約)作成: 福岡市の弁護士 甲能法律事務所 日時: 2011年12月3日 21:56.男女の仲はうまくいったりいかなかったり、中々大変です。
うまくいかずフラれたら、法的に慰謝料を請求できるでしょうか。
普通の恋愛・交際でフラれても、慰謝料までは請求できません。
しかし、交際が進んで結婚の約束までした場合はどうかというと、お互いが誠心誠意結婚の約束をしたのであれば、正当な理由なくこの約束を破れば慰謝料請求ができます(「誠心誠意判決」と呼ばれている判例があります)。
問題は、誠心誠意結婚の約束をしたということ(「婚姻予約」といいます)を、どうやって立証するかです。
お互いの口約束であっても、そのことを当事者本人が認めれば立証としては十分ですが、認めない場合は何か外形的なもので立証する必要が出て来ます。典型例は結納を交わした場合、籍は未だ入れなくても結婚式・披露宴をした場合などは立証は十分可能でしょう。その他に婚約指輪をプレゼントした等が考えられます。
こういう風に正式に籍を入れる結婚前でも、婚姻予約を立証して認められれば慰謝料請求ができるのです。
甲能法律事務所