25/06/2014
◆未支給年金のはなし2
未支給年金を受取ることができるのは、死亡した受給権者と生計を同じくしていた(ここが大切です)配偶者、子・・・甥姪等3親等内の親族)であることは、前に述べました。
未支給年金の請求書は、年金を受取っていた人の死亡届と一緒になっているので、亡くなられたらできるだけ早く届ける必要があります。
なにかの事情ですぐに届けられない場合でも、年金の時効は5年なので、5年間は遡って請求することができます。
死亡届を提出する場合に必要な書類は以下のとおり
①年金受給権者死亡届(年金事務所にあります)
②年金を受取っていた方の年金証書
③死亡の事実を明らかにすることができるもの(戸籍抄本や住民票の除票)
未支給年金を受取れる場合は、以下の書類も必要になります。
①請求者の住民票
②請求者の配偶者か子以外の場合で住所が異なる場合は、生計維持証明書
③請求者と年金をもらっていた人との関係が確認できるもの(請求者が親で請求者が子であれば、通常子の戸籍抄本に両親の名前が載っています。兄弟姉妹の場合は、戸籍謄本で身分関係がわかるものになります。)
住民票は、住居地の役所で取れますが、戸籍謄本、抄本は、戸籍地にまず電話して必要なものを確認して郵便小為替で取り寄せることができます。書類の不備で何度も年金事務所に行くのは、その他諸々の手続きも同時に進行しなくてはならないので、気持ちが疲れます。
必要書類について、確認して進めましょう。
遠隔地に住んでいる場合や、手続きが難しい場合は、社会保険労務士にご相談ください。全国はもとより海外からの請求にも応じます。