銀座数寄屋通り法律事務所

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31/03/2023

【事務所名変更のご挨拶】

当事務所は、21世紀最初の年である2001年に設立され、今年で23年目を迎えました。この度、当事務所が、数寄屋通り(銀座)の現在地に移転して20年の節目を迎えたことを受け、本年4月1日をもって事務所名をこれまでの「みおつくし法律事務所」から「銀座数寄屋通り法律事務所」に改めることにいたしました。

これを機に、これまで以上に充実した法的サービスを提供し、皆様のご期待にお応えできますよう、事務所一同努めて参る所存でございますので、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
まずは略儀ながら事務所名変更のご挨拶を申し上げます。
                          
2023年3月吉日

※所在地、電話番号、FAX番号、ホームページのURL及びメールアドレスに変更はありません。

本日、東急プラザ銀座がグランド・オープンなので、事務所の地図にその表記を加えました(今までは「工事中」という表記)。http://www.nakashimalaw.com/contents/office/
30/03/2016

本日、東急プラザ銀座がグランド・オープンなので、事務所の地図にその表記を加えました(今までは「工事中」という表記)。

http://www.nakashimalaw.com/contents/office/

01/12/2013

東京地方裁判所は、いくつもの部に分かれていますが、大きく分けると、民事事件を中心に扱う民事部と刑事事件を扱う刑事部の2つになります。ちなみに、相続や離婚などの家事事件は家庭裁判所の管轄になります。
東京地裁の民事部は、更に次のように分かれています。
・通常部(一般の民事事件)
・行政部(行政処分の取消訴訟などの行政事件)
・商事部(株主総会決議取消訴訟、株主代表訴訟、株主権確認訴訟などの商事事件)
・保全部(仮差押、仮処分など民事保全事件)
・労働部(労働事件)
・破産再生部(破産事件、民事再生事件)
・執行部(強制執行、競売申立て)
・調停・借地非訟・建築部(調停や借地非訟事件のほか、建築関係事件)
・交通部(交通事故に関する事件)
・知的財産部(特許権、著作権などの事件)
・医療部(医療事件)

私の場合、裁判の約3分の1は、商事部に係属しています。つまり、裁判になっている事件の約3分の1は商事事件ということですね。
通常部以外をまとめて専門部と呼んでいるのですが、私が扱っている事件でいうと、商事部以外では、行政部で国などを相手とする相手の行政処分取消訴訟を提起することがあり、保全部は仮差押や仮処分の必要性が生じたときに随時、労働部はしばしば(使用者側も、労働者側も)、執行部は必要に応じて、破産再生部、調停・借地非訟・建築部、交通部、知的財産部は時々、医療部は割と多め(医療機関側も、患者側も)、といったところです。
残りは通常部に係属しています。
というわけで、結構、いろいろな分野を扱っていますが、これは、特定の分野に偏らずに様々な案件を扱っていたいという性格によるところが大きいのかも知れません。

労働事件や医療事件については、労働者側(あるいは使用者側)、患者側(あるいは医療機関側)と立場を鮮明にしている法律事務所も多いのですが、私の場合は、そういうこだわりはありません。
立場を鮮明にしている事務所は、思想信条や営業政策によるものかと思いますが、事件は、それぞれ事情を異にしており、一方の立場が常に正しいというわけではありませんし、双方の立場で仕事をしていると、事案の真相に迫りやすいであるとか、相手の出方を読みやすいというメリットもあります。
裁判は争いごとですから、全力で勝ちにいきますが、それを超えて、相手を悪と決めつけたうえで困らせることでも何でもやるというのはやり過ぎであり、当方の依頼者にとっても、マイナスになることがあります。

医療裁判を患者側で引き受ける場合でいえば、あまり意味がないのに医療機関に加えて担当医個人まで被告にするとか、記者会見を開いて医療機関を糾弾するといったようなことは、基本的に避けるようにしています。
また、患者側から相談を受けて過失が認められないと考えられるケースでは、裁判を見合わせるように説得していますが(患者は結果だけを見て医療機関の責任を問おうとしがちですが、裁判では、過失がなければ、責任を問えません)、最近、弁護士過剰時代になって、無理筋の事件でも引き受ける弁護士が増えてきているようで、残念なことです(この場合、医療機関側が不当な訴訟に引き込まれるだけでなく、患者側も無駄な出費や負担を強いられることになります。)。

一方、医療機関側で引き受けた場合、できる限り訴訟に至る前に話し合いで解決するように努めますが、明らかに過失がない場合にまで金銭解決を行うのは避けるようにしています。やはり、スジは通すべきですし、また、安易な金銭解決を行えば、将来的に不当請求を招く結果になりかねないからです(「あそこは、多少無理な請求をしても払ってもらえる」というような判断をされる可能性が出てくるためです。)。

「押し売り」ならぬ 「押し買い」 が、2月21日から規制対象になりました。被害者は、お年寄りが多いので、規制だけでなく、本人と周りの用心も必要でしょう。http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/300/14738...
25/02/2013

「押し売り」ならぬ 「押し買い」 が、2月21日から規制対象になりました。
被害者は、お年寄りが多いので、規制だけでなく、本人と周りの用心も必要でしょう。
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/300/147381.html

暮らしに関わることは何でも取材する―それがNHK生活情報部です。日々生活するなかで、どうして? どうすればいいの?という疑問にこだわって、放送とブログで発信します。働き方や子育て、食と住まい、健康や福祉、そして流行の最前線まで、生活者の視点からの情報と取材の裏話、放送予定などをお届けします

24/02/2013

無免許運転で人を死傷させておきながら、危険運転致死傷罪に問われないのはおかしいという疑問を目にします。無免許運転で事故を起こした以上、危険な運転をしたものであって、危険運転致死傷罪に問われるのが当然ではないかと考えるのは、もっともなことです。
しかし、危険運転致死傷罪は、危険な運転によって人を死傷させれば、常に適用されるというものではありません。例えば、脇見運転も危険な運転ですが、脇見運転をしていて人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪に問われることになります。
というのは、危険運転致死傷罪に該当するのは、後記の刑法の規定のとおり、次のいずれかに当たる場合に限定されているからです(報道などでは、こういった説明がきちんとなされていない場合もあるので、冒頭のような疑問が生じるのも当然でしょう。)。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行」
「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行」
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転」

無免許運転の場合、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行」に当たるケースも少なくないでしょう。その場合には、危険運転致死傷罪が成立することになります。しかし、一口に無免許運転といっても、免許の更新を忘れて失効させていたのに運転した場合や、免停中に運転した場合なども含まれます。免停中に運転すること自体許されないのですが、それが事故との関係で特別に危険かというと、必ずしもそういうわけではありません(ただし、それで人身事故を起こせば、道交法違反と自動車運転過失致死傷罪に問われ、かつ、情状も重くなります。)。
なお、法改正をして、無免許運転も危険運転致死傷罪の中に組み入れるとか、無免許運転過失致死傷罪を新設して刑を重くするということも考えられますが、無免許運転といっても様々な形態があることから、法務省は、現在のところ、そのような立法を行うことは考えていないようです。

刑法
(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

19/02/2013

マスコミの報道を見ていると、我が国の治安は、次第に悪化しているような印象を受けますが、裁判所の統計を見ると、刑事事件も、少年事件も、相当な勢いで減少し続けています。
http://www.courts.go.jp/sihotokei/graph/pdf/B23No1-1.pdf

17/02/2013

地上に落ちてきた隕石は、誰のものか。

日本に隕石が落ちた場合、適用される可能性があるのは、後記の民法の規定です。
まず、239条1項により、「所有者のない動産」として最初に所有する意思で隕石を占有(所持)した人が隕石の所有権を取得できます。要するに、最初に見つければ、拾って自分のものにできるということです。
ただし、隕石が土地にめり込んで、あるいは埋まって土地と一体となってしまったような場合には、242条により土地の所有者が隕石の所有権を取得することになるでしょう。隕石を241条の埋蔵物というのは無理があると思いますが、仮に埋蔵物だという解釈が可能であれば、発見者と土地所有者の共有ということになります。

(無主物の帰属)
第二百三十九条  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2  所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
(埋蔵物の発見)
第二百四十一条  埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
(不動産の付合)
第二百四十二条  不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

27/01/2013

【業務に必要とされる準備や後片付けも労働時間にカウントされる。】

「労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。したがって、その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する。」
というのが最高裁判例(三菱重工業長崎造船所事件 最一小判平12.3.9 民集54-3-801)なのですが、実務上、正しく認識され、遵守されているのでしょうか。

28/12/2012

報道によると、「性同一性障害を理由に戸籍上の性別を女性から変更した大阪府の男性(30)とその妻(31)が、第三者の精子による人工授精で誕生した長男(3)を夫婦の子(嫡出子)として認めるよう求めた審判の即時抗告審で、東京高裁(下田文男裁判長)は26日の決定で、夫婦側の即時抗告を棄却した。」とのこと。
決定文が公開されていないので、決定の内容がはっきりしないが、本件のような場合、嫡出の推定は働かないものの、父親は、嫡出の承認によって否認権を失っているのではないか。
それとも、実質的な判断で嫡出の承認とは評価しないということか。そうだとすると、嫡出を承認した後でも、実質論で嫡出否認の訴えを起こせることになってしまわないか。
そもそも嫡出否認の訴えは実質論によるものだから、このような解釈をすると、嫡出の承認は意味を失ってしまうように思われるが。

民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条  第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

(嫡出の否認)
第七百七十四条  第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条  前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

(嫡出の承認)
第七百七十六条  夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条  嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

04/12/2012

「刑法の規定で、親子や夫婦、同居親族間で起きた恐喝、窃盗、詐欺で罪に問われた者は刑が免除される。」
これを法律の専門用語で「親族相盗例」というのだが、本件のように不合理な判決になる場合もあるので、廃止した方がよいと思う。
廃止しても、情状によっては、起訴猶予といった対応も可能なのだから。
http://mainichi.jp/select/news/20121201mog00m040037000c.html

 実母から額面4000万円の小切手や現金を奪ったなどとして、強盗致傷、強盗罪に問われた横浜市戸塚区の...

住所

銀座6-4-1 東海堂銀座ビル7階
Chuo-ku, Tokyo
104-0061

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

電話番号

03-5537-7878

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