マンション管理・不動産賃貸管理の顧問弁護士平松英樹

14/05/2025

NotebookLM Plusに、判例研究会(5月30日)の題材(東京地裁平成28年10月13日判決・判タ1439号と東京高裁平成29年4月19日判決・判タ1451号)を比較させてみた。

25/01/2025

あのプロナーズ代表理事のマンション管理士川原一守様との2025年1月対談インタビュー動画です。

01/01/2025

2024年12月、東京都マンション管理士会理事長親泊様にマンション管理士業についてお聞きしました。インタビュー動画を約13分に絞りました。2倍速で聴くのがいいですね。Facebookの動画投稿について実験中です。

30/12/2024

マンション管理士インタビューシリーズ
株式会社マンション夢設計
稲葉(柴田)早苗様 インタビュー動画 切り抜き

01/04/2022

マンション標準管理規約(単棟型)72条2項・4項や49条3項の文言の解釈が原因でトラブルになることがあり得ますので、一応、考えておきましょう。
https://www.emg-total-law-office.jp/post/マンション管理:利害関係人の規約・集会議事録の閲覧請求と管理者(理事長)の閲覧拒絶について

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)33条2項は、利害関係人による「規約の閲覧」について定めています。そして、集会議事録について定める42条5項が33条の規定を準用しているこ...

17/03/2022

【質問】
 管理組合の役員が、任期中にマンションを売却し役員の地位を失った場合等において、改めて総会を開催することなく、理事会で補欠の役員を選任できるようにしておきたいのですが、どうすればよいでしょうか?

【回答】
 それを可能とする規約を定めておいてください。
 某マンション規約改正案を紹介しておきます。

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
 一 理事長  
 二 副理事長 1名
 三 会計担当理事 1名
 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)5名
 五 監事   1名   
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。ただし、第36条第5項の定めに基づく場合は、この限りでない。
3 理事長、副理事長、会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。

(役員の任期)
第36条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
5 前条第1項に定める役員が、転出、死亡その他の事情により、任期の途中で欠けた場合、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができる。

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(略) 
 二 役員の選任(ただし、第36条第5項の定めに基づく場合を除く。)及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
(略)

再転相続に関する重要判例(最高裁令和元年8月9日判決)再転相続人の相続放棄に関する論点の一つについて、先月(令和元年8月9日)最高裁が判断を示してくれましたので、それを前提に投稿します。
03/09/2019

再転相続に関する重要判例(最高裁令和元年8月9日判決)

再転相続人の相続放棄に関する論点の一つについて、先月(令和元年8月9日)最高裁が判断を示してくれましたので、それを前提に投稿します。

再転相続に関する重要判例(最高裁令和元年8月9日判決)を題材に、次の問題について検討してみましょう。なお、再転相続については、http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/51061568.htmlもご参照ください。【問題】 .....

02/03/2019

管理組合による個人賠償責任保険(特約)一括付保について

 私自身、20年以上前から以下のような質問を受けてきて、最近も同様の質問を受けました。おそらく(いまも)マンション管理の現場で同様の質問がなされているかと思い、ここに紹介することにします。

【よくある質問】
「標準的な管理規約(下記参照)を前提とすれば、管理組合が火災保険契約を締結できることは理解できます。しかし、管理組合が「個人賠償責任保険」を一括付保するのはおかしくないでしょうか。個人賠償責任はあくまでも「個人」の問題なので、「共用部分等に関し」に含まれないのではないでしょうか。

【標準的な管理規約】
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

マンション管理会社のフロントマンフロントマンの力量のみに依存しない管理会社の体制作りは重要です。痛感しています。
07/02/2019

マンション管理会社のフロントマン

フロントマンの力量のみに依存しない管理会社の体制作りは重要です。痛感しています。

 「管理会社とのつきあい方」というテーマのセミナーに関心がある管理組合(区分所有者)は少なくありません。背景には、管理組合(区分所有者)の皆さんの管理会社に対する不満があるようです。実際、私自身が「管...

今年(平成30年)も、次のような質問を何度も受けました。 質問① 管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要か。それとも集会の決議によって可能なのか。② 仮に集会の決議で可能な場合、特別決議が必要か。それとも普通決議で足りるのか。...
22/12/2018

今年(平成30年)も、次のような質問を何度も受けました。
 質問
① 管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要か。それとも集会の決議によって可能なのか。
② 仮に集会の決議で可能な場合、特別決議が必要か。それとも普通決議で足りるのか。
③ 管理組合法人の場合と非法人の管理組合の場合とで違いがあるのか。

 このような質問に対する私見(あくまでも個人的な見解です)は、「弁護士平松英樹のマンション管理論 2015年4月7日『管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要か?』」においても述べましたが、結論だけ述べると次のようになります。
 結論
① 管理費等の支払請求権については総会の決議によりこれを免除することも可能である。
② 管理費等の免除は、共用部分の管理に関する事項として、区分所有法18条1項に基づき普通決議で決することも可能である。
③ 管理組合法人の場合と非法人の管理組合の場合とで違いはない。

 今回は、上記論点に関し、参考となる裁判例(東京地裁平成30年2月27日判決・東京高裁平成30年7月26日判決)を紹介することとします。

1 はじめに 今年(平成30年)も、次のような質問を何度も受けました。 質問① 管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要か。それとも集会の決議によって可能なのか。② 仮に集会の決議で可能な...

住所

東京都中央区京橋1-14- 5
Chuo-ku, Tokyo
104-0031

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