行政書士山本事務所

行政書士山本事務所 東京出入国在留管理局千葉出張所に隣接する千葉ポートタウン1階に同業者3名とChiba Visa Support Stationを開設しました。
行政書士山本事務所はその中にあります。
私どものモットーは、「困っている外国人を助けたい」です。
お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増え...
01/06/2026

「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点

 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増えています。 その際に「これまで経営していた会社」の後始末を適切に行わず、放置してしまっているケースが見受けられます。これは、将来の在留資格更新において致命的な不利益を招く恐れがあります。 会社をそのままにしておくと、法人住民税や社会保険料の支払義務はそのまま残り、これらの支払いをせず放置していると、督促状が届くだけでなく、延滞金も加算されていきます。  在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで働いている方が、将来ビザを更新したり、永住申請をしたりする際、審査の大きなポイントとなるのが「公的義務の履行(納税や社会保険の支払い)」です。 もし、以前経営していた会社の税金や社会保険料を滞納したまま放置していると、入管当局からは、納税等の義務を履行せず素行が良くないと判断される可能性が高まります。 その結果、現在の仕事でどれだけ活躍していても、在留期間の更新が不許可になったり、永住申請が棄却されたりするリスクが非常に高まります。 そうならないためにも、解散・清算手続きや休眠手続きを速やかに行うことが重要です。 会社を解散し清算手続きが完了ると、それ以降の納税義務がなくなります。 休眠手続きの場合は、法人住民税の減免措置が受けられる場合があるものの、登記等の義務ば残ります。 将来的に休眠会社を復活させる可能性の有無を考慮してどちらの手続きをするかを決めることをお勧めします。

 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増えています。 その際に「...

就労ビザ更新時の注意点 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、今後も日本で働き続けるために避けて通れないのが在留期間更新許可申請です。 「今の会社で真面目に働いているから大丈夫」と思っていても、更新審査で...
25/05/2026

就労ビザ更新時の注意点

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、今後も日本で働き続けるために避けて通れないのが在留期間更新許可申請です。 「今の会社で真面目に働いているから大丈夫」と思っていても、更新審査では「過去のすべての在留状況」が厳しくチェックされます。特に転職を経験されている方は、前の職場での状況が原因で不許可になるケースもあります。 更新申請でマイナス評価を受けないための重要なポイントを解説します。  更新申請では、資格外活動(副業など)の制限を守っていたか、納税や社会保険の義務を果たしているか、素行に問題はないか等がチェックされ、これらの状況が悪いと判断された場合、不許可になる可能性があります。  転職後に初めて更新申請を行う場合、審査の対象には「前の会社での勤務状況」も含まれます。ここで特に注意が必要なのが、勤務先の法令遵守(コンプライアンス)体制です。 例えば、以前勤めていた会社の外国人社長がオーバーステイであったり、不法就労を助長しているような企業だった場合、そこで長く働いていた従業員の在留申請にも連鎖的にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 「知らなかった」では済まされないケースもあるため、勤務先が健全な運営を行っているかを見極めることは、自身の在留資格を守る上でも非常に重要です。  会社を辞めた後、次の仕事が決まるまでの期間は、入管から見れば「本来の活動(就労)を行っていない期間」となります。この時期の過ごし方が、次回の更新時の評価を大きく左右します。 退職から14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出するとともに、ハローワークに求職活動の登録をしたり、労働基準監督署等へ相談したりすることで、「正当な理由による転職活動」を行っていたという客観的な活動実績が残り、審査においてプラスに働きます。  「自分の経歴で更新ができるか不安」「前の会社の状況が心配」という方は、手遅れになる前に専門家へ相談することをお勧めいたします。

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、今後も日本で働き続けるために避けて通れないのが在留期間更新許可申請です。 「今の会社で真面目に働いているから大丈夫」と思って...

帰化申請の必要書類が変更されました。 帰化申請の際には、提出する書類が数多くありますが、2026年4月1日より、変更されたものがあります。 具体的には以下のとおりです。 課税証明書・納税証明書過去5年分必要(従来は直近1年分) 住民税を適正...
11/05/2026

帰化申請の必要書類が変更されました。

 帰化申請の際には、提出する書類が数多くありますが、2026年4月1日より、変更されたものがあります。 具体的には以下のとおりです。 課税証明書・納税証明書過去5年分必要(従来は直近1年分) 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料直近5年分必要 社会保険料の納付証明書直近2年分必要(従来は直近1年分)  特に注意が必要なのは、「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」です、 従来は、未納、滞納がなければ良かったのが、今回から、永住申請同様、住民税の納付時期までチェックされるようになりました。 帰化申請をお考えの場合は、納付遅れが内容に注意することが必要です。(口座振替にするのが確実です)

 帰化申請の際には、提出する書類が数多くありますが、2026年4月1日より、変更されたものがあります。 具体的には以下のとおりです。課税証明書・納税証明書過去5年分必要(従来は直近1年分)住民税を適正な時期に.....

通訳等の業務で外国人を雇用する場合の注意点 ホテルのフロント業務等で、外国人を雇用される企業がありますが、2026年4月15日(水)に公表された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についての中で、「翻訳・通訳業務等の言語能力を用...
04/05/2026

通訳等の業務で外国人を雇用する場合の注意点

 ホテルのフロント業務等で、外国人を雇用される企業がありますが、2026年4月15日(水)に公表された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についての中で、「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」も公表されました。 その中で、その外国人が「CEFR・B2相当の日本語能力を有していること」が明確化されました。 したがって、その外国人がその日本語能力を有していない場合には、申請がみとめられないことになりますので注意が必要です。 また、ホテルによっては、雇用する外国人の母国語または公用語以外の言語の使用の方が多いということもあると思いますが、その場合にも、その使用する言語について「CEFR・B2相当の言語能力を有していること」が必要となります。 

 ホテルのフロント業務等で、外国人を雇用される企業がありますが、2026年4月15日(水)に公表された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についての中で、「翻訳・通訳業務等の言語能力を用い...

「技術・人文知識・国際業務」の申請書類が追加されました 2026年4月15日(水)以降の申請から、就労先がカテゴリー3又は4に該当する場合は、次の添付書類を追加提出することになりました。 所属機関の代表者に関する申告書 (言語能力を用いて対...
27/04/2026

「技術・人文知識・国際業務」の申請書類が追加されました

 2026年4月15日(水)以降の申請から、就労先がカテゴリー3又は4に該当する場合は、次の添付書類を追加提出することになりました。 所属機関の代表者に関する申告書 (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料  なお、日本語能力については、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。 JLPT・N2以上を取得していること BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

 2026年4月15日(水)以降の申請から、就労先がカテゴリー3又は4に該当する場合は、次の添付書類を追加提出することになりました。所属機関の代表者に関する申告書(言語能力を用いて対人業務に従事する場...

20/04/2026

特定在留カードの運用が2026年6月14日からスタートします

 令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に基づく特定在留カードの運用が、2026年6月14日から開始されます。 この特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードが一体化されたもので、これまで、在留期間の更新を行なった場合には、市区町村役場でマイナンバーカードの更新手続きが必要でしたが、一体化されることで、1回の手続きで済むといったメリットもあります。 この特定在留カードの運用開始に伴い、これまでの在留カードについても新様式に変更となります。  特定在留カードと新様式の在留カードの、従来の在留カードとの大きな違いは以下のとおりです。 「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が券面に記載されなくなります。これらは、カードのICチップ内に記録されますので、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して確認することになります。 1歳以上から、券面に顔写真が掲載されます。従来は、16歳未満の者については、在留カードに顔写真を掲載しておりませんでした。  なお、新規入国時に、一部空港で発行される在留カードについては、特定在留カードではなく、新様式の在留カードとなります。 詳しくは以下をご覧ください。【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について (参考)マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順

帰化申請の居住要件が5年から10年に見直されました 帰化申請の要件の一つとして、「引き続き5年以上日本に住んでいること」という居住要件がありました。 すなわち、継続して5年以上日本に住んでいて、他の要件を満たしていれば帰化申請をすることがで...
13/04/2026

帰化申請の居住要件が5年から10年に見直されました

 帰化申請の要件の一つとして、「引き続き5年以上日本に住んでいること」という居住要件がありました。 すなわち、継続して5年以上日本に住んでいて、他の要件を満たしていれば帰化申請をすることができました。 永住許可申請の場合は、原則「引き続き10年以上日本に住んでいること」という要件があり、これに比べると、帰化の場合の居住期間が半分の5年間で良いことが議論されていましたが、ついに、2026年4月1日より、10年以上に引き上げられました。 なお、国籍法(引き続き五年以上日本に住所を有すること)は改正されず、運用により10年とするということです。  したがって、在留期間が10年に満たない場合でも、5年以上日本に住んでいる場合には、帰化申請をすることが可能ですが、実際問題として帰化は認められません。 

 帰化申請の要件の一つとして、「引き続き5年以上日本に住んでいること」という居住要件がありました。 すなわち、継続して5年以上日本に住んでいて、他の要件を満たしていれば帰化申請をすることができました。.....

在留カードを更新したらすべきこと 日本に在留する外国人は在留カードを所持していますが、永住者を除き有効期限があります。 有効期限後も引き続き日本に在留するためには、在留期間更新許可申請を行い許可を得る必要があります。 そして、在留期間更新許...
06/04/2026

在留カードを更新したらすべきこと

 日本に在留する外国人は在留カードを所持していますが、永住者を除き有効期限があります。 有効期限後も引き続き日本に在留するためには、在留期間更新許可申請を行い許可を得る必要があります。 そして、在留期間更新許可申請が無事許可され、新しい在留カードを受領した後、必ず行わなければならないことがあります。 それは、マイナンバーカードの更新申請と銀行への届出です。  通常、マイナンバーカードの有効期限は10年間(電子証明書は年齢問わず5回目の誕生日まで)ですが、外国人の場合は、在留期限が有効期限となっているため、新しい在留カードが発行されたタイミングで、マイナンバーカードの更新を行う必要があるためです。 なお、マイナンバーカードの更新には、窓口で申込後3週間程かかりますので注意が必要です。  また、銀行の届出が必要な理由は以下のとおりです。 銀行は、外国人が銀行口座を開設する際に、在留カードを確認し在留期限を確認しています。 そして、在留期限後一定期間が経過したタイミングでキャッシュカードの利用を停止します。 したがって、新しい在留カードを受領後速やかに銀行に届け出ることによって、引き続きキャッシュカードを使用することができます。

 日本に在留する外国人は在留カードを所持していますが、永住者を除き有効期限があります。 有効期限後も引き続き日本に在留するためには、在留期間更新許可申請を行い許可を得る必要があります。 そして、在留期...

外国人を雇用される会社の方へ 常勤の従業員を雇用する会社は、労働保険及び社会保険への加入義務があります。 しかしながら、中には、加入義務があるにも関わらず未加入である会社もあります これまでは、外国人の在留期間更新申請等において、その外国人...
30/03/2026

外国人を雇用される会社の方へ

 常勤の従業員を雇用する会社は、労働保険及び社会保険への加入義務があります。 しかしながら、中には、加入義務があるにも関わらず未加入である会社もあります これまでは、外国人の在留期間更新申請等において、その外国人が就労している会社がこれらの保険に未加入であった場合でも、更新が許可されることがありましが、最近は、会社によるこれらの保険料の領収証の提出を求められ、提出しない場合には、在留期間更新申請が不許可となる例も出ています。 在留期間更新申請が不許可となった場合には、別の会社への転職をした上で、在留期間更新の再申請を行うことになります。

 常勤の従業員を雇用する会社は、労働保険及び社会保険への加入義務があります。 しかしながら、中には、加入義務があるにも関わらず未加入である会社もあります これまでは、外国人の在留期間更新申請等において...

住所

中央区問屋町1番50号 千葉ポートタウン1階108ーA
Chiba-shi, Chiba
2600025

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

ウェブサイト

アラート

行政書士山本事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

行政書士山本事務所にメッセージを送信:

共有する

カテゴリー