行政書士山本事務所

行政書士山本事務所 東京出入国在留管理局千葉出張所に隣接する千葉ポートタウン1階に同業者3名とChiba Visa Support Stationを開設しました。
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「経営・管理」に求められる会社の資本金は、いつまでに3,000万円以上にする必要があるか? 「経営・管理」の在留資格の要件の見直しにより、財産の総額が「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万...
03/08/2026

「経営・管理」に求められる会社の資本金は、いつまでに3,000万円以上にする必要があるか?

 「経営・管理」の在留資格の要件の見直しにより、財産の総額が「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。」に変更されました。 法人(株式会社、合同会社等)における財産の総額は、資本金の額又は出資の総額となります。 そして、令和10年10月16日以降の「経営・管理」の在留期間更新許可申請時から適用されます。 ただし、出入国在留管理庁のQ&Aによると「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」(法人の場合は資本金額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額)が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。」との記載があります。 これによると、令和10年10月16日以降の「経営・管理」の在留期間更新許可申請時点で、資本金等が3,000万円未満であっても、許可される可能性があることになりますが、他の諸条件等を総合的に勘案しての判断になるとのことですので、やはり、その時点までに資本金等の額を3,000万円以上にすることをお勧めします。 現在の経営状況等から資本金等の増強が難しそう、という場合には、早めに専門家に対応策を相談することをお勧めします。

 「経営・管理」の在留資格の要件の見直しにより、財産の総額が「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。」に変更されました。 法人(株式会社、....

現場監督であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で現場作業ができるというのは間違いです。 最近、「現場監督であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格者に現場作業をさせて良いか?」というお問い合わせを受けることがありました。 建設業に...
27/07/2026

現場監督であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で現場作業ができるというのは間違いです。

 最近、「現場監督であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格者に現場作業をさせて良いか?」というお問い合わせを受けることがありました。 建設業において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が行える業務は、「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」といえます。 したがって、現場監督という肩書きだけ与えて現場作業をさせることはできません。 それでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が、現場監督になれないか?というと決してそうではありません。 例えば、現場の作業そのものではなく、専門知識を活かして、その計画・管理・支援を行う業務であれば可能です。 あくまでも、肩書き等の名称で決まるのではなく、具体的な業務内容によって判断される、ということです。  また、建設業では、日給制が取られることもありますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を日給制で雇用する、ということはリスクがあります。 日給制とは、現場に出た日単位で賃金が発生する働き方ベースの給与体系のことですから、「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が、なぜ、日給制であるのか、をきちんと説明できなければ、資格外活動を行っているものとして、次回の更新等が不許可になる可能性が高くなります。 また、雇用する企業側も、不法就労助長罪に該当する可能性があり、そうなると、今後外国人を雇用することが難しくなりますので注意が必要です。 

 最近、「現場監督であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格者に現場作業をさせて良いか?」というお問い合わせを受けることがありました。 建設業において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が行え...

外国人が転職する場合の注意点 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、転職をすることもありますが、その際気をつけなければならないことがあります。 それは、前の会社の退職日と新しい会社での就労開始日との間に空...
20/07/2026

外国人が転職する場合の注意点

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、転職をすることもありますが、その際気をつけなければならないことがあります。 それは、前の会社の退職日と新しい会社での就労開始日との間に空白(就労していない)期間がある場合です。 会社に雇用されている場合、原則として、厚生年金及び社会保険に加入します。 転職等で、空白期間(働かない期間)がある場合には、その期間については、国民年金及び国民健康保険に加入する必要があります。 そしてこの手続きは、自ら市区町村役場に出向き行う必要があります。 これを怠ると、未払い期間が発生する場合があります。 現状、就労ビザの在留期間更新許可申請時にも、国民年金の加入期間がある場合にはその納付証明書の提出を求められますので、忘れずに手続きを行う今後も日本で働き続けるために避けて通れないのが在留期間更新許可申請です。 「今の会社で真面目に働いているから大丈夫」と思っていても、更新審査では「過去のすべての在留状況」が厳しくチェックされます。特に転職を経験されている方は、前の職場での状況が原因で不許可になるケースもあります。 更新申請でマイナス評価を受けないための重要なポイントを解説します。  更新申請では、資格外活動(副業など)の制限を守っていたか、納税や社会保険の義務を果たしているか、素行に問題はないか等がチェックされ、これらの状況が悪いと判断された場合、不許可になる可能性があります。  転職後に初めて更新申請を行う場合、審査の対象には「前の会社での勤務状況」も含まれます。ここで特に注意が必要なのが、勤務先の法令遵守(コンプライアンス)体制です。 例えば、以前勤めていた会社の外国人社長がオーバーステイであったり、不法就労を助長しているような企業だった場合、そこで長く働いていた従業員の在留申請にも連鎖的にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 「知らなかった」では済まされないケースもあるため、勤務先が健全な運営を行っているかを見極めることは、自身の在留資格を守る上でも非常に重要です。  会社を辞めた後、次の仕事が決まるまでの期間は、入管から見れば「本来の活動(就労)を行っていない期間」となります。この時期の過ごし方が、次回の更新時の評価を大きく左右します。 退職から14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出するとともに、ハローワークに求職活動の登録をしたり、労働基準監督署等へ相談したりすることで、「正当な理由による転職活動」を行っていたという客観的な活動実績が残り、審査においてプラスに働きます。  「自分の経歴で更新ができるか不安」「前の会社の状況が心配」という方は、手遅れになる前に専門家へ相談することをお勧めいたします。

 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(在留資格)を保持している方が、転職をすることもありますが、その際気をつけなければならないことがあります。 それは、前の会社の退職日と新しい会社での就労開始...

特定在留カードの注意点 2026年6月14日から、従来の在留カードとマイナンバーカードとを一体化した特定在留カードの運用がスタートしました。 従来は、在留カードとマイナンバーカードとの2枚を所持する必要がありましたが、特定在留カードにすると...
13/07/2026

特定在留カードの注意点

 2026年6月14日から、従来の在留カードとマイナンバーカードとを一体化した特定在留カードの運用がスタートしました。 従来は、在留カードとマイナンバーカードとの2枚を所持する必要がありましたが、特定在留カードにすると1枚の所持で済むことになります。 また、従来は必要であった、在留期間の更新時の、マイナンバーカードの有効期間の延長手続きも不要になる等利便性が向上します。  一方で、在留期間更新または在留資格変更手続きの際に、特定在留カードを希望する場合には以下の注意点があります。 それは、在留カードの受取手順が以下の2段階の手順を踏むことになるということです。 申請許可通知受領後、本人が入管窓ぐいに出向き、まず「暗証番号設定依頼書」を提出します。(その日に特定在留カードの受領はできません) 後日、入管窓口に出向き、特定在留カードを受け取ります。

 2026年6月14日から、従来の在留カードとマイナンバーカードとを一体化した特定在留カードの運用がスタートしました。 従来は、在留カードとマイナンバーカードとの2枚を所持する必要がありましたが、特定在留カー.....

特定活動(30日)と特定活動(31日)の違い 在留資格に関して、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行ない、審査の結果不許可となった場合には、「特定活動(出国準備)」が許可されます。 この「特定活動(出国準備)」には、許可される期間...
22/06/2026

特定活動(30日)と特定活動(31日)の違い

 在留資格に関して、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行ない、審査の結果不許可となった場合には、「特定活動(出国準備)」が許可されます。 この「特定活動(出国準備)」には、許可される期間が30日の場合と31日の場合とがあります。 「特定活動(出国準備)」が許可された人の中には、どうにかして再申請して、引き続き日本に在留したいと考える人もおられます。 そう考える人にとっては、許可された日数が、30日なのかそれとも31日なのかで相当大きな違いがあります。 30日が許可された人は、出国するしかないのに対して、31日が許可された人は、条件が揃いその期間内に再申請することができれば、引き続き日本に在留することができる可能性があります。 31日が許可され、その期間内に再申請をした場合には、特例期間として在留期間が最長2か月間延長され、その期間内に審査結果が出ることになっているため、許可された場合には、引き続き日本に在留することが可能になります。 もちろん、30日が許可された場合でも再申請をすること自体は可能ですが、この特例期間は、許可された日数が30日の場合には適用されないため、この30日の期間内に許可されない場合には、出国しなければなりません。 そして、この在留審査が、その期間内に終了することはないので、30日が許可された人は、出国するしかないということになります。

 在留資格に関して、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行ない、審査の結果不許可となった場合には、「特定活動(出国準備)」が許可されます。 この「特定活動(出国準備)」には、許可される期間が30....

「特定技能」外国人が転職する場合の注意点 「特定技能」で在留する外国人で、転職を希望される方が、相当数おられます。 ただ、他の就労資格と違う点は、同じ「業務区分」内での転職であっても、在留資格変更許可申請が必要であることです。 せっかく転職...
15/06/2026

「特定技能」外国人が転職する場合の注意点

 「特定技能」で在留する外国人で、転職を希望される方が、相当数おられます。 ただ、他の就労資格と違う点は、同じ「業務区分」内での転職であっても、在留資格変更許可申請が必要であることです。 せっかく転職先が決まっても、この在留資格変更許可が認められない限り、転職先で就労することはできません。 この在留資格変更許可申請は、通常、審査期間が2か月程度かかりますので、転職先が決まってから、会社を辞めることをお勧めしています。  しかしながら、何らかの事情で、転職先が決まる前に会社を退職してしまった場合には、速やかに以下の手続きをする必要があります。 所属機関に関する届出の提出(退職後14日以内)この手続きを怠ると、在留資格変更許可申請等で不利に働く場合があります。 ハローワークへの求職の申込みハローワークへの求職の申込みを行うことで、失業給付をもらうことできます。また、転職先の紹介もしてもらえますし、何より、ハローワークに求職の申込みをすることで、転職活動を行なっているということの証明になります。

 「特定技能」で在留する外国人で、転職を希望される方が、相当数おられます。 ただ、他の就労資格と違う点は、同じ「業務区分」内での転職であっても、在留資格変更許可申請が必要であることです。 せっかく転職...

「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増え...
01/06/2026

「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点

 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増えています。 その際に「これまで経営していた会社」の後始末を適切に行わず、放置してしまっているケースが見受けられます。これは、将来の在留資格更新において致命的な不利益を招く恐れがあります。 会社をそのままにしておくと、法人住民税や社会保険料の支払義務はそのまま残り、これらの支払いをせず放置していると、督促状が届くだけでなく、延滞金も加算されていきます。  在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで働いている方が、将来ビザを更新したり、永住申請をしたりする際、審査の大きなポイントとなるのが「公的義務の履行(納税や社会保険の支払い)」です。 もし、以前経営していた会社の税金や社会保険料を滞納したまま放置していると、入管当局からは、納税等の義務を履行せず素行が良くないと判断される可能性が高まります。 その結果、現在の仕事でどれだけ活躍していても、在留期間の更新が不許可になったり、永住申請が棄却されたりするリスクが非常に高まります。 そうならないためにも、解散・清算手続きや休眠手続きを速やかに行うことが重要です。 会社を解散し清算手続きが完了ると、それ以降の納税義務がなくなります。 休眠手続きの場合は、法人住民税の減免措置が受けられる場合があるものの、登記等の義務ば残ります。 将来的に休眠会社を復活させる可能性の有無を考慮してどちらの手続きをするかを決めることをお勧めします。

 「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増えています。 その際に「...

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2600025

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火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
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